○笠間市農業委員会会議規則

平成18年4月7日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 笠間市農業委員会の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議をすべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに笠間市公告式条例(平成18年笠間市条例第3号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(令3農委規則6・一部改正)

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(欠席の届出)

第8条 委員は、事故のため出席できないときはその理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(質疑の回数)

第10条 質疑は、同一委員が同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に会長の許可を得たときは、この限りでない。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(令3農委規則4・一部改正)

(会議の公開)

第16条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入らない。

2 銃器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認める者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第18条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、平成18年4月7日から施行する。

(令和3年農委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年農委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

笠間市農業委員会会議規則

平成18年4月7日 農業委員会規則第2号

(令和3年4月28日施行)