○笠間市水道整備困難地域に係る井戸設置等補助金交付要綱

平成18年3月19日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する地域住民の水道整備要望に対し、笠間市水道事業管理者が現下において水道整備困難地域と認定した場合に、水道整備可能時期までの暫定的措置として、地域住民自らが生活用水確保を目的として井戸設置等をするときに、その事業費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(水道整備困難地域の定義)

第2条 この告示において「水道整備困難地域」とは、水道施設から著しく遠隔地域にあり、企業会計上困難な地域又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められる地域をいう。

(水道整備困難地域の認定)

第3条 水道整備困難地域の認定は、水道運営審議会の意見を聴取し、水道事業管理者が認定するものとする。

(補助対象事業及び事業者)

第4条 補助の対象となる事業及び事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 地域住民が個人又は共同で井戸の新設等(附帯設備を含む。ただし、宅内給水管を除く。)をする場合。ただし、新たに当該地域に住宅を新築し居住する者は、補助の対象から除く。

(2) 個人が所有する既設井戸を掘り下げる場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する費用の2分の1に相当する額とし、1戸当たり30万円を限度とする。

2 前項の場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付等)

第6条 井戸設置等のため補助金交付等の手続については、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)を準用する。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道整備困難地域に係る井戸設置等補助金交付要綱

平成18年3月19日 告示第131号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成18年3月19日 告示第131号