○笠間市まちづくり出前講座実施要綱

平成18年3月19日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより、市民の市政に関する理解を深めるとともに、市民の学習機会を増やすことにより市民生活の充実を図り、市民参画によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(種類)

第2条 出前講座は、次の2種類から構成するものとする。

(1) 行政編

市の職員又はその委託若しくは指定した者が講師となって、市政の施策の説明等を行うことをいう。

(2) 市民編

市民が講師となって、その専門知識等を活かして講義等を行うことをいう。

(利用者)

第3条 出前講座を利用できるものは、市内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体(以下「利用者」という。)とする。

(内容)

第4条 出前講座の内容は、毎年度、市長が別に定めるものとする。ただし、講師その他の都合により年度途中に変更することができるものとする。

(講師)

第5条 出前講座の講師は、次のとおりとする。

(1) 市民

(2) 民間企業の社員等

(3) 市以外の他の公共機関の職員

(4) 教職員

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認めた者

2 講師は、原則として無報酬とする。

(利用時間及び場所)

第6条 利用者が出前講座を利用できる時間は、午前9時から午後9時までとし、講座の開催場所は、市内に限るものとする。

(利用等)

第7条 利用者は、原則として当該団体が利用しようとする日の14日前までに笠間市まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 出前講座の利用に係る施設の使用及び運営については、利用者の責任においてこれを行うものとする。

(決定)

第8条 市長は、前条の利用の申込みがあったときは、内容、日時等について当該出前講座の講師又は担当課と調整の上、利用の可否を決定し、笠間市まちづくり出前講座利用(決定・否決)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の利用の決定をする場合において、出前講座が円滑に運営するために必要と認めたときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の目的に反し、その利用が適当でないとき。

(変更等の届出)

第10条 利用者は、第8条の規定により出前講座の利用の決定を受けた後、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の利用を取消しするときは、直ちに笠間市まちづくり出前講座利用変更(取消)申込書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(利用料等)

第11条 出前講座の利用料は、無料とする。ただし、講師の指示で教材等を使用する場合は、その実費を負担しなければならない。

2 前項のただし書の場合における実費の負担は、行政編にあっては市の指示する方法により、市民編にあっては講師に直接支払うものとする。

3 第1項の規定により実費を負担させる場合は、講師はあらかじめその内容、金額を総務部総務課長に協議するものとする。

(令5告示145・一部改正)

(利用後の報告)

第12条 講師として出前講座に派遣された者は、出前講座終了後7日以内に、笠間市まちづくり出前講座報告書(様式第4号)を総務部総務課長に提出するものとする。

(令5告示145・一部改正)

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市まちづくり出前講座実施要綱

平成18年3月19日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)