○笠間市地域集会所建設補助金交付に関する要綱

平成18年3月19日

告示第129号

(目的)

第1条 この告示は、自治活動に必要な地域集会所(以下「集会所」という。)を新たに建設し、又は既設集会所を移築、増改築(改修を含む。以下同じ。)する場合にその経費の一部を予算の範囲内で補助することにより市民参加によるまちづくりを助長することを目的とする。

(平27告示172・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、同時にこの告示以外の補助を受けるものを除く。

(1) 集会所建設事業 集会所を新築又は既設集会所を移築する場合

(2) 集会所整備事業 既設集会所を増改築する際の事業費用が30万円以上の場合。ただし、改築については、次の範囲のものとする。

 屋根、基礎、外装及び内装の改修

 建物に付随する設備(合併処理浄化槽、公共下水道及び農業集落排水接続、空調設備、厨房機器等)の改修及び交換

2 前項第2号の集会所整備事業に係る公共下水道及び農業集落排水接続については、事業費用が30万円に満たない場合であっても、補助の対象とする。

3 第1項各号の規定による補助の対象となるのは、行政区(笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第1条に規定する一定区域をいう。以下同じ。)に存する集会所とする。

4 補助金の交付の対象となる経費は、第1項に規定する事業に係る経費のうち、次の各号に掲げる費用を除いたものとする。

(1) 用地取得及び造成工事に係る費用

(2) 既存建物の解体及び処分に係る費用

(3) 外構工事に係る費用(ただし、バリアフリー化に伴うものを除く。)

(4) 各種保険料及び負担金等

(5) 備品等の購入費

(平27告示172・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 集会所の建設又は整備のため、補助金の交付を受けようとする者は、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)第5条に定める事項を記載した補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書の添付書類は、規則様式第1号付表に準じて作成しなければならない。

3 2以上の行政区が共同で利用している集会所について前2項の規定による補助金の交付を申請するときは、当該行政区の各代表者が共同して申請するものとする。

(平27告示172・一部改正)

(補助金の交付決定)

第4条 規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書は、規則様式第2号に準じて作成しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる集会所建設事業 集会所建設事業の対象となる集会所の延べ床面積1平方メートル当たり10万円を限度として、集会所の新築等に係る費用のうち建物に係る部分の3分の1以内の額。この場合において、集会所に付随する水道設備、ガス設備、電気設備、畳、便所等の設置に係る費用も当該集会所の新築等に係る費用に含まれるものとする。

(2) 第2条第1項第2号に掲げる集会所整備事業 100万円を限度として、増改築費用の3分の1以内の額

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平27告示172・全改)

(補助事業完成の報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完成した際は補助事業等実績報告書(規則様式第9号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の時期)

第7条 補助金は、前条の事業等実績報告書が提出され、市長がその補助事業の完成したことを確認した後交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助事業者が規則で定める義務に違反したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補助事業完成後の制限)

第9条 補助事業者は、市長の承諾を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付担保に供してはならない。

2 完成後の維持管理費用は、すべて補助事業者の負担とする。

(事業内容の立入調査)

第10条 市長は、規則の定めるところにより、補助事業者に対し当該職員による立入調査をさせることができる。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成27年告示第172号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

笠間市地域集会所建設補助金交付に関する要綱

平成18年3月19日 告示第129号

(平成27年4月1日施行)