○笠間市消費生活センターの運営に関する規則

平成18年3月19日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、笠間市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則43・一部改正)

(業務)

第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(平20規則20・平25規則17・一部改正、平28規則43・旧第3条繰上)

(開設日及び開設時間)

第3条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年笠間市条例第13号)第3条第2項に規定する休館日を除く。

(2) 開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(平25規則17・一部改正、平28規則43・旧第4条繰上・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則9・旧第9条繰下、平25規則17・旧第10条繰上、平28規則43・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

笠間市消費生活センターの運営に関する規則

平成18年3月19日 規則第97号

(平成29年1月29日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成18年3月19日 規則第97号
平成19年3月28日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第17号
平成28年12月15日 規則第43号