○笠間市総合災害補償規則

平成18年3月19日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、笠間市(以下「甲」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院又は通院した場合の補償について定めるものとする。

(平19規則33・一部改正)

(補償する対象)

第2条 甲は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に、参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(平19規則33・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(平19規則33・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができない恐れのある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金は支払わないものとする。

(平19規則33・一部改正)

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が、甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織された、アマチュアスポーツ団体で高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された、体育部競技部運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則にない条項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

(平19規則33・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市民総合災害補償規則(昭和60年笠間市規則第3号)、友部町総合災害補償制度実施要綱(平成14年友部町告示第50号)又は岩間町総合災害補償規程(平成16年岩間町訓令第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間に係る補償については、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則等の例による。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害補償給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

20,000円

入院日数 6日以上15日まで

60,000円

入院日数 16日以上30日まで

120,000円

入院日数 31日以上60日まで

180,000円

入院日数 61日以上90日まで

240,000円

入院日数 91日以上

300,000円

通院医療補償給付金

通院日数 1日以上5日まで

5,000円

通院日数 6日以上15日まで

20,000円

通院日数 16日以上30日まで

60,000円

通院日数 31日以上60日まで

90,000円

通院日数 61日以上

120,000円

笠間市総合災害補償規則

平成18年3月19日 規則第95号

(平成19年12月7日施行)