○笠間市自動車臨時運行許可に関する要綱
平成18年3月19日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)
(2) 申請に係る自動車の同一性を確認するための書類で次のいずれかのもの
ア 自動車検査証
イ 抹消登録証明書
ウ 通関証明書
エ 完成検査終了証
オ 製作証明書又は譲渡証明書
カ その他申請に係る自動車の同一性を確認することができる書類
(3) 申請者が本人であることを確認するため必要がある場合にあっては、次のいずれかの書類
ア 自動車運転免許証
イ 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。)
ウ 在留カード又は特別永住者証明書
エ その他申請者が本人であることを確認できる書類
(平24告示639・一部改正)
(臨時運行の許可)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、臨時運行の許可をするものとする。
(許可証及び番号標の返納)
第4条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の回収)
第5条 市長は、前条の規定により臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)が法第35条第2項の規定により附した有効期間を経過しても許可証又は番号標を返納しないときは、その旨を督促し、又は地域を管轄する警察署長の協力を求め、適宜の方法により回収するものとする。
(許可証及び番号標の亡失等)
第6条 臨時運行者は、許可証を亡失したときは、自動車臨時運行許可証(番号標)亡失(き損)届(様式第3号。以下「亡失届」という。)により市長に届け出なければならない。
2 臨時運行者は、番号票を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失物届をするとともに、亡失届にその旨を記載した始末書を添えて市長に届け出なければならない。
3 臨時運行者は、番号票をき損したときは、亡失届にその旨を記載した始末書を添えて市長に届け出なければならない。
4 市長は、第2項の規定により亡失届を受理した日から30日を経過した場合においてもなお番号標を発見できないときは、当該番号標の失効を告示し、その旨を速やかに亡失した地域を管轄する警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。
(弁償)
第7条 臨時運行者は、番号標を亡失し、又は著しくき損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、臨時運行者が偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに臨時運行の許可を取り消し、許可証及び番号標を回収するものとする。
(帳簿等)
第9条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、番号標の保有、交付の状況等を明らかにしておくものとする。
(1) 自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)
(2) 自動車臨時運行標識受付許可簿(様式第5号)
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和62年笠間市規則第7号)又は自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和51年友部町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第639号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第80号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示80・全改)
(令5告示80・全改)
(令3告示147・一部改正)