○笠間市違法駐車等の防止に関する条例

平成18年3月19日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路表示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するよう努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域であって、緊急に次条第1項に規定する措置を採る必要があると認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは当該地域住民の意見を聴き、及び当該地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除したときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 当該地域において違法駐車をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項各号の措置を採ろうとする場合は、当該重点地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、茨城県公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年笠間市条例第28号)、友部町違法駐車の防止に関する条例(平成5年友部町条例第16号)又は岩間町違法駐車等の防止に関する条例(平成5年岩間町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市違法駐車等の防止に関する条例

平成18年3月19日 条例第127号

(平成18年3月19日施行)