○笠間市交通安全教育指導員設置規則

平成18年3月19日

規則第92号

(目的)

第1条 本市における交通安全の思想の普及と交通安全教育の徹底を図ることを目的として、笠間市交通安全教育指導員(以下「教育指導員」という。)を設置するものとする。

(職務)

第2条 教育指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 各種交通安全教育の実施

(2) 交通安全に関する広報活動

(3) 交通安全民間団体の育成指導

(4) その他市長が別に定める事項

(委嘱)

第3条 教育指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 笠間市又は笠間市に通勤可能な地域に居住する者

(2) 交通安全活動に熱意があり、かつ、指導力のある者

(任期)

第4条 教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(令2規則19・一部改正)

(身分)

第5条 教育指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める職員とする。

(令2規則19・一部改正)

(解任)

第6条 市長は、教育指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、その職務を解任することができる。

(1) 教育指導員が辞職を申し出たとき。

(2) 職務成績が良好でないとき。

(3) 教育指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(服務)

第7条 教育指導員は、職責を自覚し、市長の指示に従い相互に協力して、職務の遂行に勤めるものとする。

(貸与品)

第8条 教育指導員に対し、被服を貸与する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 教育指導員の報酬及び費用弁償については、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)に定めるところによる。

(令2規則19・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、教育指導員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則19・旧第11条繰上)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市交通安全教育指導員設置規則

平成18年3月19日 規則第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月19日 規則第92号
令和2年3月31日 規則第19号