○笠間市交通安全対策協議会設置条例
平成18年3月19日
条例第126号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条に基づき、交通安全環境の整備、交通秩序の確立等、総合的な交通安全活動の推進を目的に、笠間市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事務を行う。
(1) 交通安全計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前項に掲げるもののほか、交通安全施策に関する基本的事項。
(組織)
第3条 協議会は、会長1名、副会長2名、委員若干名をもって組織する。
2 会長は、笠間市長をもってあてる。
3 副会長は、委員の互選により選出する。
4 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 笠間地区交通安全協会
(3) 笠間警察署
(4) 交通安全母の会
(5) その他市長が必要と認める団体
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に定めるところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、総務部に置く。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事及び運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。