○笠間市認可地縁団体の印鑑登録に関する規則
平成18年3月19日
規則第91号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)における代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(平20規則34・一部改正)
(登録の資格)
第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所の選任する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20規則34・一部改正)
(登録の申請)
第3条 団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、登録を受けようとする団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。この場合において、登録申請書には、代表者等が笠間市印鑑条例(平成18年笠間市条例第125号)第4条の規定により印鑑の登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
2 登録申請者が、やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、登録を受けようとする団体印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人に限る。)により、前項の申請をすることができる。
(1) 認可地縁団体が地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳に記載されていること。
(2) 個人印鑑が条例に基づき印鑑の登録を受けていること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(1) 印影
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の認可年月日
(5) 第2条に規定する登録の資格
(6) 代表者等の住所
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 登録年月日
(10) 登録番号
(11) その他市長が必要と認める事項
(平20規則34・一部改正)
(登録の制限)
第6条 登録することができる団体印鑑は、1認可地縁団体1個とする。
2 次の各号に掲げる団体印鑑は、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
(登録廃止の申請)
第7条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、団体印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録した団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)に印鑑登録者の個人印鑑を押印の上、市長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により団体印鑑登録原票の登録事項に変更があったことを知ったときは、職権により当該登録事項を修正するものとする。
(平20規則34・一部改正)
(登録の抹消)
第9条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請又は職権により団体印鑑の登録を抹消することができる。
(1) 団体印鑑登録の廃止を申請したとき。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定により、認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名を変更したとき(団体印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) その他団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。
(平20規則34・一部改正)
3 市長は、前2項の申請があったときは、団体印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に証明書を交付するものとする。
(調査)
第11条 市長は、団体印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。
2 団体印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員が、前項の調査を行うときは関係人に質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。
(証明の拒否)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑の登録に関する証明を拒否することができる。
(1) 他の文書に押印したものの証明又は証明書の再証明を求められたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めるとき。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、団体印鑑登録原票その他団体印鑑の登録に関する書類を閲覧に供してはならない。
(保存期間)
第14条 団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(磁気テープによる調製)
第15条 証明書の磁気テープによる調製を行う場合にあっては、「印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る留意事項等について」(平成2年7月30日自治振第72号)に準拠するものとする。
(手数料)
第16条 証明書の交付に関する手数料は、笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号)によるものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)