○笠間市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱

平成18年3月19日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、住民異動届について、届出人以外の者による虚偽の届出を未然に防止し、併せて住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民異動届 次に掲げるものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条の規定による転入届

 法第23条の規定による転居届

 法第24条の規定による転出届

 法第25条の規定による世帯変更届(世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届・世帯変更届・住所変更届をいう。)

(2) 届出人 住民異動届を持参した本人(法第26条の規定により世帯員に代わり届出をする世帯主を含む。)又は代理人若しくは使者をいう。

(3) 異動者本人 住民異動届に係る本人をいう。

(4) 本人確認 届出人が本人であることの確認をいう。

(5) 身分証明書 別表第1に定める証書等をいう。

(6) 証明書 別表第2及び別表第3に定める証書等をいう。

(本人確認の方法)

第3条 届出人に対する本人確認は、届出人の同意の下で、住民異動届を受理する際に、身分証明書の提示を求めて行うものとする。

2 身分証明書の提示があった場合は、次の各号により本人確認を行うものとする。

(1) 届出人が異動者本人の場合は、身分証明書に記載された住所及び氏名と届出書類に記載された住所及び氏名が同一であること並びに当該身分証明書に貼付された顔写真の人物と届出人が同一人物であることを確認するものとする。ただし、同一ではないところがあっても、身分証明書の更新手続をしていない等の安易な理由による場合は、差し支えない。

(2) 届出人が代理人又は使者の場合は、身分証明書に貼付された顔写真の人物と届出人が同一人物であることを確認するものとし、このとき必要に応じ代理人又は使者の住所、氏名、生年月日等についての照合及び口頭による質問を行うものとする。

3 身分証明書を持参しなかった場合は、証明書のうちから2種類以上の提示を求め、証明書が1種類しかない場合、又は証明書がない場合は、本籍、家族構成、生年月日等本人以外知り得ないと思われる事項について、口頭により充分な質問を行う等適宜な方法により確認を行うものとする。

(届出人等の本人確認ができない場合の事務処理)

第4条 市長は、次に掲げる場合にあっては、届出人に対し告知をした上で、届出の受理後、異動者本人に対し遅滞なく住民異動届受理通知書(別記様式)により、届出を受理した旨を通知するものとする。ただし、市長が特別な事由による住民異動であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 届出人が異動者本人で、身分証明書による異動者本人の本人確認ができなかった場合又は提示を拒否された場合

(2) 届出人が代理人又は使者の場合

2 市長は、前項の規定による通知書が返送されたときは、再送することなく当該年度の翌年から1年間保管するものとする。

(郵便等による転出届)

第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付に係る転出届は、身分証明書又は2種類以上の証明書の写しの添付を求めるものとする。ただし、添付がない場合は、適宜の方法により本人確認を行うものとする。

(平20告示76・一部改正)

(本人確認の記録)

第6条 市長は、住民異動届があったときは、次の各号に掲げる事項を当該住民異動届の欄外に記載するものとする。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認の方法、提示証明書等の種類等

(3) 届出人への通知の有無

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第639号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第805号)

この告示は、平成28年11月16日から施行し、改正後の笠間市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年告示第805号)

この告示は、平成31年1月15日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24告示639・平28告示805・一部改正)

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のあるもの

住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書又は学生証(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等のもの

別表第2(第2条関係)

法律又はこれに基づく命令の規定により交付されたもの及び特殊加工処理された写真のあるもの

老人手帳、健康保険者の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証及び学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等のもの

別表第3(第2条関係)

その他のもの

写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれらと同等のもの

(平30告示805・全改、令5告示145・一部改正)

画像

笠間市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱

平成18年3月19日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月19日 告示第124号
平成20年3月27日 告示第76号
平成24年6月27日 告示第639号
平成28年11月16日 告示第805号
平成30年12月28日 告示第805号
令和5年3月31日 告示第145号