○笠間市戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱

平成18年3月19日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、本人確認の対象となる戸籍の届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。以下「来庁者」という。)の本人確認を行うことにより、虚偽の届出を未然に防止し、もって市民の個人情報を保護するとともに戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 本人確認の対象とする届出は、戸籍の創設的届出(以下「対象届出」という。)とする。ただし、裁判所及び法務局の許可を要するものは、対象外とする。

(本人確認の方法)

第3条 来庁者に対する本人確認は、来庁者の同意の下に、官公署の発行した免許証、許可書若しくは身分証明書で本人の写真を貼付し、割印若しくは浮出プレスをしたもの若しくは本人の写真と一体になっているもの(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて行うものとする。

(平24告示639・一部改正)

(来庁者の本人確認ができない場合の事務処理)

第4条 来庁者が身分証明書等を持参しなかった場合、提示を拒否した場合又は執務時間外等により確認ができない場合は、対象届出があったことについて当該届出人に対し、郵送により通知する旨を告知した上、対象届出について戸籍法(昭和22年法律第224号)その他これに基づく省令、通達等に定めるところにより審査を行うものとする。

2 対象届出を受理した場合、遅滞なく、当該届出人に対し戸籍届書の受理のお知らせ(様式第1号。以下「お知らせ」という。)の送付を行うものとする。

3 お知らせがあて先不明等により返送された場合は、再送することなく当該年度の翌年から1年間保存するものとする。

(本人確認等の記録)

第5条 市長は、本人確認及び通知の経過を本人確認台帳(様式第2号)及び当該届書の欄外に記録しなければならない。

2 本人確認台帳は当該年度の翌年度から起算して1年間保存するものとする。

(平28告示804・一部改正)

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成24年告示第639号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第804号)

この告示は、平成28年11月16日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示145・一部改正)

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笠間市戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱

平成18年3月19日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月19日 告示第121号
平成24年6月27日 告示第639号
平成28年11月16日 告示第804号
令和5年3月31日 告示第145号