○笠間市戸籍事務取扱規則

平成18年3月19日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市役所市長公室市民課(以下「本庁」という。)、笠間市役所市民窓口センターかさま及び笠間市役所市民窓口センターいわま(以下「各支所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5規則21・一部改正)

(戸籍事務の取扱)

第2条 戸籍事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第117条の2の規定に基づき電子情報処理組織により取り扱うものとする。

(帳簿の保管)

第3条 戸籍は、磁気ディスクをもって本庁において調製するものとする。ただし、正字化拒否者の戸籍簿については、本庁で紙戸籍をもって調製し、保管する。

2 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁及び各支所で保管するものとする。

3 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成17年水戸地方法務局通知第234号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿(以下「諸帳簿」という。)は、本庁において保管するものとする。ただし、戸籍に関する通達・回答書類つづり、届出に関する不受理申出書等は、正本にあっては本庁に、写しにあっては各支所において保管するものとする。

(戸籍届書の受付等)

第4条 各支所は、戸籍の届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、戸籍届書受付簿(様式第1号)に記載し、その届書等に戸籍届書送付簿(様式第2号)を添えて、遅滞なく本庁に送付しなければならない。

2 各支所は、届書等を本庁に送付するまでの間、所定の書庫に収納して厳重に保管しなければならない。

(届書等の整理・保存及び送付)

第5条 戸籍の記載手続が完了した届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁において行うものとする。

2 規則第48条及び第50条の規定による届書等の保存は、本庁において行うものとする。

(各種証明書の交付)

第6条 戸籍に関する各種証明書(以下「証明書等」という。)は、交付申請を受理した本庁又は各支所で行うものとする。

2 前項により交付した証明書等の交付申請書は、本庁及び各支所において保管するものとする。

(本庁への報告)

第7条 各支所が交付した証明書等の交付に関する統計は、翌月7日までに本庁に報告しなければならない。

2 本庁は、これを集計し、処理するものとする。

(管轄法務局への通知等)

第8条 本庁は、管轄法務局に対する次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 法第24条第2項の規定による戸籍訂正の許可申請

(2) 法第44条第3項及び第45条の規定による職権記載の許可申請

(3) 規則第75条の規定による戸籍又は除籍の副本の送付

(4) 規則第82条の規定による戸籍事務の取扱いに関して疑義が生じた場合における照会

(5) 準則の規定によるもの

(官公署に対する通知等)

第9条 本庁は、次の各号に掲げる通知を関係機関へ送付する。

(1) 規則第65条の規定による所管簡易裁判所への通知

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条及び第19条の規定による市町村間の通知

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による所管税務署への通知

(4) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び人口動態調査令施行細則(昭和23年省令第6号)第1条及び第2条の規定による人口動態調査票の作成及び保健所長への報告

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市戸籍事務取扱規則

平成18年3月19日 規則第89号

(令和5年4月1日施行)