○エコフロンティアかさま監視委員会設置要綱

平成18年3月19日

訓令第61号

(目的)

第1条 エコフロンティアかさまの事業運営に伴う市民生活及び環境への影響の防止並びに施設の維持管理に対する信頼性の確立を図るため、エコフロンティアかさま監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、「エコフロンティアかさま」設置に伴う地域振興並びに環境保全等に関する協定書の生活環境の保全を図るための細目(以下「細目」という。)に基づいて行う、次の事項について監視する。

(1) 動植物を含む周辺環境の環境モニタリングの監視

(2) 施設稼動における維持管理などの施設モニタリングの監視

(3) 受入れ廃棄物の搬入ルート及び受入れ基準適合物であるか等の監視

(4) モニタリング結果の情報公開に関すること。

(5) その他細目に定めた事項の監視

2 委員会は、前項のほか、生活環境の保全及び維持管理の信頼性の確保に必要な事項について監視及び調査を行う。

3 委員会は、前2項の結果に基づいて茨城県環境保全事業団に対して指導改善及び停止要請を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じたとき新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 監視員の報酬及び費用弁償については、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境推進部資源循環課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

エコフロンティアかさま監視委員会設置要綱

平成18年3月19日 訓令第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第61号
平成27年3月20日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号