○笠間市水質監視員設置要綱
平成18年3月19日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市の流域河川等の水質汚濁、ごみの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ、かつ、水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため、水質監視員(以下「監視員」という。)制度を設け、水質保全対策の効果的推進を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 監視員は、流域河川等の水質浄化に関し次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 担当地区内を巡視し、水質汚濁等の発生を察知したときは、直ちに通報する。併せて、その内容を水質監視記録表(様式第1号)に記入し、市長に提出するものとする。
(2) 監視員は、その身分を示す身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、提示しなければならない。
(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画、立案及び実施に参加する。
(4) 地域住民に対し、水質環境悪化の未然防止を啓発する。
(5) 水質保全に関する会議、研修会等に出席する。
(平21告示77・一部改正)
(委嘱)
第3条 監視員は、流域河川等の水質保全に理解と関心を有する者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4条 監視員の定数は、30名以内とする。
(任期)
第5条 監視員の任期は、2年とする。ただし、任期満了による再任は妨げない。
2 任期中に欠員が生じ、新たに委嘱されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 監視員の報酬は、無報酬とする。ただし、市又は県が行う行事に参加する場合の費用弁償については、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に準じ、一般職の職員相当額とする。
(平21告示77・全改)
(所掌)
第7条 この制度の運営及び連絡は、環境推進部環境政策課において所掌する。
(令4告示149・令5告示145・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成21年告示第77号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。