○笠間市公害防止条例施行規則

平成18年3月19日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市公害防止条例(平成18年笠間市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第12条第1項に定める勧告は、公害防止措置勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市公害防止条例施行規則

平成18年3月19日 規則第86号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 規則第86号