○笠間市すみよい環境条例施行規則
平成18年3月19日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市すみよい環境条例(平成18年笠間市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、弁明の機会を付与しようとするときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、弁明の機会を付与しようとする者に対し、弁明通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(1) 当該自動販売機で販売する飲食料を収納していた容器(以下「空き缶等」という。)を、缶、瓶及びその他の容器の別に区分できるものでそれぞれの表示があること。
(2) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(散乱防止特定区域)
第7条 条例第12条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
(1) 柵、塀等により囲まれた敷地内に設置される自動販売機
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの。
(3) その他市長が届出を要しないと認める自動販売機
3 市長は、前2項の届出書の提出を受けたときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 当該自動販売機で販売する飲食料を収納する容器の種別
(3) 指定回収容器の分別の種類並びに材質及び容積
第11条 条例第14条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う指定回収容器の設置場所の変更
(3) 指定回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(1) 自動車等の名称、型式、色及び特徴
(2) 撤去年月日
(3) 返還の期限
(4) 返還の方法
(5) 返還期限経過後の自動車等の措置
(6) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)