○笠間市すみよい環境条例施行規則

平成18年3月19日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市すみよい環境条例(平成18年笠間市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空き地の所有者等に対する勧告)

第2条 条例第9条の規定による勧告は、空き地の不良状態改善勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(除草等の報告)

第3条 条例第9条の規定による勧告を受けたもので、自ら雑草等の除去その他空き地の不良状態の改善の処置(以下「雑草等の除去の措置」という。)を講じたものは、雑草等の除去完了報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(空き地の所有者等に対する命令)

第4条 条例第10条第1項の規定による命令は、空き地の不良状態改善命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明の方法等)

第5条 条例第10条第2項第17条第3項又は第23条第2項に規定する弁明(以下「弁明」という。)は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してするものとする。

2 市長は、弁明の機会を付与しようとするときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、弁明の機会を付与しようとする者に対し、弁明通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(指定回収容器)

第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める分別回収容器(以下「指定回収容器」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 当該自動販売機で販売する飲食料を収納していた容器(以下「空き缶等」という。)を、缶、瓶及びその他の容器の別に区分できるものでそれぞれの表示があること。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(散乱防止特定区域)

第7条 条例第12条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第8条 条例第13条に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げる自動販売機とする。

(1) 柵、塀等により囲まれた敷地内に設置される自動販売機

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの。

(3) その他市長が届出を要しないと認める自動販売機

(自動販売機の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、自動販売機届出書(様式第5号)を2通提出して行うものとする。

2 条例第14条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第6号)を2通提出して行うものとする。

3 市長は、前2項の届出書の提出を受けたときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

第10条 条例第13条第4号に規定する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 当該自動販売機で販売する飲食料を収納する容器の種別

(3) 指定回収容器の分別の種類並びに材質及び容積

第11条 条例第14条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの

(2) 前号の変更に伴う指定回収容器の設置場所の変更

(3) 指定回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第12条 条例第15条第1項に規定する届出済証は、様式第7号によるものとする。

(届出済証の亡失又はき損の届出)

第13条 条例第15条第2項に規定する届出は、届出済証亡失・き損届出書(様式第8号)に、第9条第3項の規定による返付を受けた届出書を添えて行わなければならない。

2 第9条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(自動販売業者の指定回収容器の設置)

第14条 条例第16条に規定する自動販売業者(第9条に規定する届出を要しない自動販売機に係る自動販売業者を除く。)は、指定回収容器を、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等を回収しやすい適当な場所に設置しなければならない。

第15条 条例第17条第1項の規定による勧告は、指定回収容器設置等勧告書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による命令は、指定回収容器設置等命令書(様式第10号)により行うものとする。

(放置自動車等の調査の依頼)

第16条 条例第20条に規定による調査の依頼は、放置自動車等調査依頼書(様式第11号)により行うものとする。

(放置自動車等の調査)

第17条 条例第21条第1項又は第2項による規定による調査を行った当該職員は、放置自動車等調査調書(様式第12号)を作成するものとする。

(撤去の勧告及び命令)

第18条 条例第22条の規定による撤去の勧告は、放置自動車等撤去勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第23条第1項の規定による撤去の命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第14号)により行うものとする。

(放置自動車等を撤去する場合の告示事項)

第19条 条例第24条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車等の名称、型式、色及び特徴

(2) 撤去年月日

(3) 返還の期限

(4) 返還の方法

(5) 返還期限経過後の自動車等の措置

(6) その他市長が必要と認める事項

(立入調査職員証)

第20条 条例第31条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第15号)とする。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市すみよい環境条例施行規則

平成18年3月19日 規則第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 規則第85号
令和3年3月23日 規則第8号