○笠間市環境基本計画推進会議設置要綱
平成18年3月19日
訓令第60号
(設置)
第1条 本市における環境基本計画策定及び同計画を円滑に推進するため、笠間市環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画の策定に関すること。
(2) 環境基本計画の執行管理に関すること。
(3) その他環境基本計画に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる職員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議には、会長及び副会長を各1名置き、会長には環境推進部長を、副会長には環境推進部環境政策課長を充てる。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令5訓令4・一部改正)
(推進会議の開催)
第5条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、必要により当該審議事項に関係ある構成員のみで開催することができる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、特に必要があると認めたときは、関係者を推進会議に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、環境推進部環境政策課において処理する。
(令5訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令4・全改)
部局名 | 所属課名 |
市長公室 | 秘書課 人事課 市民課 |
総務部 | 総務課 財政課 資産経営課 税務課 収税課 危機管理課 各支所地域課 |
環境推進部 | 環境政策課 資源循環課 |
保健福祉部 | 社会福祉課 子ども福祉課 高齢福祉課 健康医療政策課 こども育成支援センター 保険年金課 |
産業経済部 | 農政課 商工課 観光課 |
都市建設部 | 建設課 管理課 都市計画課 |
上下水道部 | 水道課 下水道課 |
教育部 | 学務課 生涯学習課 公民館 図書館 |
市立病院 | 経営管理課 |
会計課 議会事務局 農業委員会事務局 |
その他、会長が必要と認めるもの