○笠間市ごみ集積ボックス設置費助成金交付要綱

平成18年3月19日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみに対する意識高揚と、一般家庭から排出されるごみの減量分別を図ることを目的として、地域住民自らがごみ集積ボックスを設置する場合に、その事業費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「集積ボックス」とは、地域が管理、運営する家庭ごみ集積所に設置する屋根を有した小屋等のものを言い、利用世帯のごみが十分に収納できる容量を持つ物とする。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付を受けることができる事業は、次に掲げるものとする。

(1) ごみ集積ボックスを新設する場合

(2) 既設ごみ集積ボックス(軽易なものを除く。)を改築する場合

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、ごみ集積ボックス設置費用の3分の2に相当する額とする。ただし、1基につき10万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の場合において、当該助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令4告示97・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする地域の代表者(以下「申請者」という。)は、ごみ集積ボックス設置費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ集積ボックス設置費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が、助成金の交付を請求するときは、ごみ集積ボックス設置費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により不当に助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(維持管理)

第9条 ごみ集積ボックスの利用者は、破損等によるごみの散乱防止に努めるとともに、定期的に点検し、常に良好な状態を保つよう維持管理しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第97号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市ごみ集積ボックス設置費助成金交付要綱

平成18年3月19日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)