○笠間市資源物分別回収奨励金交付要綱

平成18年3月19日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、ごみの減量化と再資源化を図るため、市内の市民団体等(以下「団体」という。)が行う資源物分別回収に対し、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「資源物」とは、一般廃棄物のうち再利用できる別表に定める品目とする。

(交付対象団体)

第3条 奨励金の交付対象は、次の各号に掲げる要件を備えた団体で、市長の登録を受けたものとする。

(1) おおむね行政区、子ども会、老人会等の営利を目的としない団体であること。

(2) 回収を年度2回以上実施すること。

(3) 回収を自らの手で実施すること。

2 前項に規定する登録を受けようとする団体は、毎年度、資源物分別回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の対象となる資源物品目ごとの換算重量及び奨励金の単価は、別表に定めるとおりとする。ただし、奨励金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 団体が奨励金の交付を受けようとするときは、資源物分別回収奨励金交付申請書(様式第2号)に資源物品目別集計実績報告書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金交付の決定をしたときは、資源物分別回収奨励金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知するものとする。

(交付請求書)

第7条 前条の規定により助成金の交付を受けたものが、助成金の交付を請求するときは、資源物回収奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の時期)

第8条 奨励金の交付は、年度2回とし、当該年度の4月から9月まで(以下「前期分」という。)を10月に、10月から3月まで(以下「後期分」という。)を3月にそれぞれの実施に基づき交付するものとする。

(指導、検査等)

第9条 市長は、必要があるときは団体に対し指導するほか、事業の執行状況に関し報告を求め、また関係職員に検査させることができる。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、団体が虚偽の申請その他不正の手段により不当に奨励金の交付を受けているときは、奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成27年告示第227号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平27告示227・一部改正)

品目

単位

規格

換算重量

奨励金単価

ダンボール

kg

 

 

1kg当たり 5.0円

新聞紙

kg

 

 

雑誌類

kg

 

 

布類

kg

 

 

アルミ缶

kg

 

 

スチール缶

kg

 

 

ポリケース

 

2kg/個

ビール大瓶

 

0.6kg/本

ビール中瓶

 

0.5kg/本

ビール小瓶

 

0.3kg/本

ビール特大瓶

 

1.3kg/本

一升瓶ケース

 

2.25kg/個

一升瓶

 

1kg/本

雑瓶4合瓶

 

0.6kg/本

雑瓶2合瓶

 

0.3kg/本

ジュース瓶類


0.4kg/本

廃食用油

L


1kg/L

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平27告示227・全改)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市資源物分別回収奨励金交付要綱

平成18年3月19日 告示第110号

(令和3年4月1日施行)