○笠間市不法投棄ボランティア監視員設置要綱

平成18年3月19日

告示第109号

(設置)

第1条 廃棄物の不法投棄監視を行うことにより、不法投棄を未然に防止するとともに、早期に発見し、生活環境の保全を図ることを目的として笠間市不法投棄ボランティア監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(監視員の職務)

第2条 監視員は、次に掲げる職務を行うものとする。ただし、犯罪の捜査に係るものを除く。

(1) 市内の不法投棄の監視パトロール及び発生時における市への通報

(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民に対する啓発

(3) 生活環境の保全に関する会議及び研修会等への参加

(4) その他目的達成のため市長が特に必要と認めた活動

(選任)

第3条 監視員は、生活環境問題に理解と関心を有する者を募集し、市長が選任する。

(定数)

第4条 監視員の定数は、30名以内とする。

(任期)

第5条 監視員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(身分証明書)

第6条 監視員は、監視等の活動をする場合においては、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、提示しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 監視員の報酬は、無報酬とする。ただし、市又は県が行う行事に参加する場合の費用弁償については、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に準じ、一般職の職員相当額とする。

(所掌)

第8条 この告示の事務は、環境推進部資源循環課において所掌する。

(令4告示149・令5告示145・一部改正)

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

笠間市不法投棄ボランティア監視員設置要綱

平成18年3月19日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月19日 告示第109号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第145号