○笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実施要綱

平成18年3月19日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年笠間市条例第119号)により定めた一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の収納事務の委託について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託内容)

第2条 市長は、市の指定する指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)に、手数料の収納、可燃ごみ収集袋及び不燃ごみ処理券(以下「収集袋等」という。)の交付並びに収納した手数料を笠間市指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)へ納付する業務を委託する。

(資格要件)

第3条 前条の委託を受けようとする商店及び事業所(以下「商店等」という。)は、申込みに当たり、次に掲げるすべての要件を備えているものとする。

(1) 商店等は、市内に所在するものとし、継続して日常生活用品等の販売業務を営んでいること。また、市民の利用しやすいところであること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(2) 法人については法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税、固定資産税、消費税及び地方消費税、個人については所得税、個人事業税、市県民税、固定資産税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(3) 手数料の収納及び指定金融機関等への納付、笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実績報告書兼委託料請求書(様式第1号。以下「報告書」という。)の提出、公金の適正な処理並びに収集袋等の厳正な管理ができること。

(申込み)

第4条 取扱店の指定を受けようとする商店等は、取扱いを希望する30日前までに指定ごみ袋取扱店申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(指定等)

第5条 市長は、第3条の資格要件を満たし、申込書を提出した商店等について、市民の便益に寄与すること及び収納の確保が図れることを基本とするとともに、清掃事業に対する理解及び協力等を考慮し、その指定が適当と認めたときは、笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託仕様書に基づき委託契約を締結し、取扱店に指定する。

2 市長は、前項の規定により指定した取扱店に対し、指定ごみ袋取扱店指定書(様式第3号)を交付する。

3 市長は、取扱店の指定に関して、その旨を告示し、かつ、広報等により広く市民に周知しなければならない。

(収納事務委託料)

第6条 市長は、前条の規定による指定を受けた取扱店に対して、収集袋等の交付数に応じて1組につき30円(消費税込)の収納事務委託料を支払うものとする。

(取扱店の責務)

第7条 取扱店は、第5条第1項の委託契約を遵守するとともに、次の各号を適正に行わなければならない。

(1) 収納事務及び収集袋等の交付 手数料の収納及び収集袋等の交付を行う。

(2) 納付事務 手数料を指定の納入通知書により指定金融機関等へ委託契約書で定められた日までに納付する。

(3) 収集袋等の発注及び在庫管理 市担当課への発注と納品された収集袋等の在庫管理を適正に行い、報告書を提出する。

(申込内容の変更)

第8条 第5条の規定により指定を受けた取扱店は、その申込みをした内容を変更しようとするときは、速やかに指定ごみ袋取扱店申込内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、取扱店が第7条に規定する事項及び契約事項を履行しないとき又は履行見込みがないと認めたときは、指定を取消しすることができる。

2 前項の取消しを受けた取扱店は、速やかに未交付の収集袋等を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実施要綱

平成18年3月19日 告示第108号

(令和3年4月1日施行)