○笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成18年3月19日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者及び市が一体となって、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再利用 廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(4) 資源物 再利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図るなど廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市が行う施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の再利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市が行う施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、道路、河川、水路、公園、広場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。

2 処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び当該基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。

3 市長は、処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(市民の意見の反映)

第8条 市長は、廃棄物の排出の抑制、再利用及び廃棄物の適正な処理について、市民の意見を施策に反映できるよう努めなければならない。

(市による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 市は、処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用、その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及に努めなければならない。

(家庭系廃棄物の減量及び処理)

第10条 市民並びに土地又は建物の占有者(以下「市民等」という。)は、処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち、再利用可能なものはなるべく再利用を図るなどその減量に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる家庭系廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

2 市民等は、市が収集、運搬及び処分する家庭系廃棄物を排出するときは、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみ及び資源物等に区分し、可燃ごみ収集袋、不燃ごみコンテナ及び不燃ごみ処理券、粗大ごみ処理券又は資源物コンテナを使用するほか、市長の指定する方法に従わなければならない。

(令2条例6・一部改正)

(不燃ごみ及び資源物排出の特例)

第10条の2 前条に定めるもののほか、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するごみ出しに支障のある高齢者等の世帯(以下「高齢者等世帯」という。)が、市が収集、運搬及び処分する不燃ごみ、資源物及び有害ごみを排出するときは、不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋を使用することができる。

(1) 世帯の構成員の全てが65歳以上である世帯

(2) 世帯の構成員の全てが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている世帯

(3) その他市長が必要と認める世帯

(平30条例32・追加、令2条例6・旧第10条の3繰上・一部改正)

(資源物の所有権)

第11条 前2条の規定により排出された家庭系廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属するものとし、市長が委託する事業者以外の者は、その資源物を収集し又は運搬してはならない。ただし、一般廃棄物の減量を目的として市民が集団で行う資源物の回収による資源ごみを除く。

(平26条例5・平30条例32・令2条例6・一部改正)

(排出又は搬入禁止物)

第12条 市民等は、家庭系廃棄物を市が収集する際、又は自ら処理施設に搬入する際には、次に掲げるものを排出し、又は搬入してはならない。

(1) 爆発、引火、感染等のおそれがあるもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 毒物、劇物等の有害性のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じさせるおそれのあるもの

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定により、特定家庭用機器と指定されたもの

(改善勧告)

第13条 市長は、市民等が第10条第2項及び前条の規定に違反していると認められるときは、その市民等に対し期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(平26条例5・令2条例6・一部改正)

(事業系廃棄物の減量及び処理)

第14条 事業者は、処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の事業系廃棄物のうち、再利用可能なものは極力再利用を図るなどその減量に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる事業系廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 事業者は、処理計画に定めるところにより、自ら処分しない事業系廃棄物を適正に分別し、保管しなければならない。

3 事業者は、その排出した事業系廃棄物(処理計画において市(市による委託を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた事業系廃棄物に限る。)を適正に処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。)にその処理を委託しなければならない。

4 市長は、前3項に規定する事業系廃棄物の処理を適正に行っていない者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(多量の一般廃棄物の運搬等の指示)

第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 市は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から、別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、前項に規定する処理手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の申請)

第17条 法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新、法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者並びに浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第18条 市長は、前条の申請内容を審査し許可するときは、当該許可を受ける者に対し許可証を交付する。

(許可申請手数料)

第19条 次に掲げる者は、当該各号に定める許可申請手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する許可を受けようとする者 3,000円

(2) 法第7条第6項に規定する許可を受けようとする者 3,000円

(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円

(5) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項に規定する許可を受けようとする者 3,000円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

2 既納の許可申請手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第20条 市長は、法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者及び一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽清掃を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第21条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に一般廃棄物を排出する事業者及び一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽清掃を業とする者の事務所若しくは事業所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和59年笠間市条例第10号)、友部町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年友部町条例第13号)又は岩間町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年岩間町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間の処理手数料の額については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第251号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成30年9月3日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平26条例5・平30条例32・令2条例6・令3条例34・一部改正)

区分

処理手数料

容量・重量等区分

金額

可燃ごみ

可燃ごみ収集袋(容量20リットル相当)

1組(10枚入りにつき) 100円

可燃ごみ収集袋(容量45リットル相当)

1組(10枚入りにつき) 200円

不燃ごみ

不燃ごみ処理券(10キログラム相当)

1組(5枚入りにつき) 200円

粗大ごみ

粗大ごみ処理券(三辺の合計が3メートル未満)

500円

粗大ごみ処理券(三辺の合計が3メートル以上)

1,000円

不燃ごみ(高齢者等世帯)

不燃ごみ収集袋(容量20リットル相当)

1枚40円

資源物(高齢者等世帯)

資源物収集袋(容量20リットル相当)

1枚20円

(環境センターでの処理手数料)

分類

区分

処理手数料

一般家庭から生じたもの

10kgにつき

100円

事業活動に伴って生じたもの

10kgにつき

200円

備考

1 搬入量が10kgに満たないときは10kgとする。

2 搬入量の単位で10kgに満たない端数が生じたときは、これを四捨五入する。

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成18年3月19日 条例第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月19日 条例第119号
平成18年11月24日 条例第251号
平成26年3月14日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第32号
令和2年3月18日 条例第6号
令和3年12月15日 条例第34号