○笠間市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月19日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の規定に基づき、犬の登録及び予防注射に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録、注射済票の交付)

第2条 規則第3条又は規則第12条第2項の規定による登録又は注射済票の交付を申請しようとする者は、犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(鑑札、注射済票の再交付)

第3条 規則第6条第1項又は第13条第1項の規定による鑑札又は注射済票の再交付を申請しようとする者は、鑑札(予防注射済票)再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(犬の所有者の住所等の変更)

第4条 規則第7条及び規則第9条の規定により、犬の所有者の氏名、住所、登録事項の変更、犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出をしようとする者は、犬の所有者住所等変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 規則第8条の規定により、犬の所有者は、犬が死亡したときは、登録犬死亡届(様式第4号)を提出しなければならない。

(手数料)

第6条 第2条及び第3条の規定により、申請書を提出しようとする者は、その申請をする際に笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市狂犬病予防法施行細則(平成12年笠間市告示第33号)、友部町狂犬病予防法施行細則(平成12年友部町規則第9号)又は岩間町狂犬病予防法施行細則(平成12年岩間町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月19日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)