○医療機関に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成18年3月19日

告示第107号

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、妊産婦及び乳幼児に対して健康診査を実施しているが、一層の徹底を図るため妊産婦健康診査及び乳児健康診査を医療機関に委託して行い、もって妊産婦及び乳児の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(平30告示200・一部改正)

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、笠間市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 実施対象者は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(平30告示200・一部改正)

(実施機関)

第4条 事業実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関(妊産婦健康診査にあっては、助産所を含む。以下「委託医療機関」という。)とする。

(平21告示89・平30告示200・一部改正)

(健康診査の内容)

第5条 この告示による健康診査の内容は、別表第1及び別表第1の2のとおりとし、健康診査回数及び実施時期は、別表第2のとおりとする。

(平21告示89・一部改正)

(受診票の交付)

第6条 市長は、この告示による健康診査を実施するため、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次の方法により交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査

 市長は、妊娠届書を受理したときは、届出者に対し別表第2に定める健康診査回数分の妊婦一般健康診査受診票(様式第1号様式第2号様式第3―1号様式第3―2号様式第4号様式第5号様式第6号、多胎妊婦である場合は様式第14号を追加)、産婦健康診査受診票(様式第7号)及び乳児一般健康診査受診票(様式第8号様式第9号及び様式第15号)を交付するものとする。

 市長は、他市町村からの転入者が診査の対象であることを確認した場合、又は受診票を紛失し、若しくは損傷した者から受診票の再交付申請があった場合には、妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付申請書(様式第10号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。

(2) 妊産婦・乳児健康診査受診票交付状況の記録等

市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊産婦・乳児健康診査受診票については妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第11号)に、交付の都度記載し整理するものとする。ただし、妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付台帳については、市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。

(平21告示89・平23告示592・平30告示200・令2告示74・令4告示100・令5告示155・一部改正)

(委託医療機関への費用の支払)

第7条 委託医療機関が健康診査を実施した場合の健康診査に要した費用の請求及び支払については、別表第3及び別表第3の2に定める額を上限とし、市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(平30告示200・全改)

(償還払い)

第8条 委託医療機関以外の医療機関が健康診査を行った場合又は妊婦一般健康診査(多胎妊婦)(様式第14―1号)を用いて健康診査を行った場合において当該医療機関は、受診者から健康診査に要した費用の支払を受けるものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関における受診者又は妊婦一般健康診査(多胎妊婦)(様式第14―1号)を用いて健康診査を行った受診者は、笠間市妊婦・産婦・乳児健康診査償還払い申請書兼請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて健康診査を受診した日から1年以内に市長に請求するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票又は妊婦一般健康診査受診票(多胎妊婦)、産婦健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票

(2) 医療機関の発行した領収書(健康診査受診ごとの領収書)

(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳

3 委託医療機関以外の医療機関における受診者又は妊婦一般健康診査(多胎妊婦)(様式第14―1号)を用いて健康診査を行った受診者のうち、国外で健康診査を受けたため、前項に規定する書類が外国語で記載されている場合は、受診者又は妊婦一般健康診査(多胎妊婦)(様式第14―1号)を用いて健康診査を行った受診者の費用でこれを日本語に翻訳し、かつ、翻訳者の住所、氏名が記載され押印されているものを、市長に提出しなければならない。

4 第2項及び第3項に規定する受診者が検査に要した費用として請求できる額は、別表第3及び別表第3の2に定める基準額とする。ただし、国外で健康診査を受けたため、1回の受診毎に要した費用が外貨で示される場合のレート換算は、第8条第5項の規定により交付決定を行う日の外国為替換算率((公財)日本関税協会公表の週間為替相場)を用いる。この場合において、換算した額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

5 市長又は市長から指定された者は、第2項及び第3項の規定により請求書を受理したときは、その内容を審査し、笠間市妊婦・産婦・乳児健康診査償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により受診者に通知するとともに、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(平21告示167・全改、平22告示905・平23告示592・平30告示200・令2告示74・令4告示100・一部改正)

(事後指導)

第9条 市は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、次のような事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うものとする。

(2) 医療を必要とするものについては、各種医療機関、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用による医療が円滑に行われるよう指導するとともに、小児慢性特定疾患治療研究事業等に係る医療給付、育成医療の給付、療育の給付等の受給について指導するものとする。

(令2告示74・一部改正)

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 委託医療機関及びその他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、この事業により知り得た秘密事項をこの事業の目的以外に使用しないこととする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第89号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第167号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第905号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成23年告示第592号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第252号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後の乳児一般健康診査の受診に係る委託料について適用し、平成26年3月31日までの日付である受診に係る委託料については、なお従前の例による。

(平成29年告示第828号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第200号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 受診日が令和元年9月30日までの乳児健康診査委託料については、なお従前の例による。

(令和2年告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第100号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日以前に出生した乳児については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係) 健康診査の内容

(平21告示89・全改、平23告示592・平30告示200・令2告示74・令4告示100・一部改正)

検査名

回数

受診票の様式と色

健診内容

妊婦一般健康診査

第1回

様式第1号

(サーモン)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

②血液検査

・血液型検査(ABO式、RH式、不規則抗体)

・血算検査

・血糖検査

・HBs抗原検査

・HCV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HIV抗体検査

③子宮頸がん検査(細胞診)

④超音波検査

⑤HTLV―1抗体検査

第2、3、5、7、9、10、13、14回

様式第2号

(コスモス又は桃)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

第4回

様式第3―1号

(アイボリー)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

②超音波検査

第6回

様式第4号

(ラベンダー)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

②血液検査

・血算検査

・血糖検査

第8回

様式第5号

(白)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

②超音波検査

③クラミジア核酸同定検査

第11回

様式第6号

(鶯)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

②B群溶血性レンサ球菌検査

③血液検査

・血算検査

第12回

様式第3―2号

(アイボリー)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

②超音波検査(医療機関での場合のみ)

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

第15、16、17、18回

様式第14号

(オレンジ)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

第19回

様式14―1号

(空色)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

産婦健康診査

ア 問診及び診察

イ 検査(体重・血圧・尿検査等)

ウ エジンバラ産後うつ病質問票

乳児一般健康診査

発育発達状況等基本的な健康診査

別表第1の2(第5条関係) 助産所における妊産婦健康診査の内容

(平21告示89・追加、平23告示592・平30告示200・一部改正)

検査名

回数

健診内容

妊婦一般健康診査

9回(第2、3、5、7、9、10、12、13、14回)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

・保健指導

産婦健康診査

2回

ア 問診及び診察

イ 検査(体重・血圧・尿検査等)

ウ エジンバラ産後うつ病質問票

別表第2(第5条、第6条関係) 健康診査回数及び実施時期

(平21告示89・全改、平30告示200・令2告示74・令4告示100・令5告示155・一部改正)

検査名

回数

健診内容

妊婦一般健康診査

14回

第1回 妊娠8週頃

第2回 妊娠12週頃

第3回 妊娠16週頃

第4回 妊娠20週頃

第5回 妊娠24週頃

第6回 妊娠26週頃

第7回 妊娠28週頃

第8回 妊娠30週頃

第9回 妊娠32週頃

第10回 妊娠34週頃

第11回 妊娠36週頃

第12回 妊娠37週頃

第13回 妊娠38週頃

第14回 妊娠39週頃

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

5回

妊婦健診時期は、医師の判断する時期とする。

妊婦一般健康診査で実施する第14回を超える検査は、妊婦一般健康診査(多胎妊婦)として5回を限度として追加で実施できるものとする。

産婦健康診査

2回

産後2週間頃及び産後1箇月頃に各1回

乳児一般健康診査

3回

生後1箇月頃、生後3箇月から6箇月間及び生後9箇月から11箇月間に各1回

別表第3(第7条、第8条関係) 検査等費用の額

(平21告示89・全改、平21告示167・平23告示592・平26告示252・平30告示200・令元告示235・令2告示74・令4告示100・一部改正)

検査名

委託単価額

妊婦一般健康診査

第1回

妊婦1人につき20,550円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第2、3、5、7、9、10、13、14回

妊婦1人につき5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第4、12回

妊婦1人につき8,500円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第6回

妊婦1人につき6,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第8回

妊婦1人につき10,600円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第11回

妊婦1人につき8,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

第15、16、17、18、19回

妊婦1人につき5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査(多胎妊婦)に要した額

産婦健康診査

産婦1人1回につき 5,000円(非課税)

乳児一般健康診査

乳児1人1回につき 5,605円(消費税込み)

注)委託単価は上限額とし、上限額内で行われた標準的な健診内容以外の健診についても支給対象とする。なお、上限額を超えた額については、妊産婦の負担とし、上限額に満たない場合には、健診に要した費用とする。

別表第3の2(第7条、第8条関係) 助産所における検査等費用の額

(平21告示89・追加、平21告示167・平23告示592・平30告示200・一部改正)

検査名

委託単価額

妊婦一般健康診査

9回(第2、3、5、7、9、10、12、13、14回)

妊婦1人1回につき5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の2の妊婦一般健康診査に要した額

産婦健康診査

2回

産婦1人1回につき5,000円(非課税)とし、別表第1の2の産婦健康診査に要した額

注)妊産婦健康診査の費用については、委託単価額の上限を超えた場合は、妊産婦が自己負担するものとする。また、委託単価額に満たない場合は、別表第1の2の妊産婦健康診査に要した費用を委託単価額とするものとする。

(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・全改、令4告示149・一部改正)

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(令2告示74・全改)

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(令2告示74・全改、令4告示149・一部改正)

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(令2告示74・追加、令4告示149・一部改正)

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(平30告示200・全改、令2告示74・旧様式第9号繰下)

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(平30告示200・全改、令2告示74・旧様式第10号繰下)

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(令5告示155・全改)

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(平30告示200・全改、令2告示74・旧様式第12号繰下)

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(令4告示100・追加、令4告示149・一部改正)

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(令4告示100・追加、令4告示149・一部改正)

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(令5告示155・追加)

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医療機関に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成18年3月19日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月19日 告示第107号
平成20年3月25日 告示第68号
平成21年3月26日 告示第89号
平成21年5月25日 告示第167号
平成22年9月2日 告示第905号
平成23年5月20日 告示第592号
平成26年4月1日 告示第252号
平成29年12月15日 告示第828号
平成30年3月27日 告示第200号
令和元年9月6日 告示第235号
令和2年2月28日 告示第74号
令和4年3月22日 告示第100号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第155号