○笠間市在宅訪問歯科保健事業推進協議会設置要綱

平成18年3月19日

訓令第59号

(設置)

第1条 本市に住所を有する寝たきり高齢者等に対する訪問歯科保健事業(以下「事業」という。)を円滑に進めるため、笠間市在宅訪問歯科保健事業推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 推進協議会は、事業を推進するために次の各号に掲げる事項を協議検討する。

(1) 事業の企画・立案・評価

(2) 事業の問題点

(3) その他事業の効果的推進に関すること。

(委員の構成)

第3条 推進協議会の委員は、12人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 笠間市歯科医師会 6人

(2) (社)茨城県歯科衛生士会 1人

(3) 笠間市医師会 1人

(4) 中央保健所 1人

(5) 笠間市 3人

(令2訓令8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を選任する。

2 委員長は、推進協議会を代表し、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、年1回開催とし、委員長が招集し議長となる。

2 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において行う。

(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市在宅訪問歯科保健事業推進協議会設置要綱

平成18年3月19日 訓令第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第59号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第4号