○笠間市在宅訪問歯科保健事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり高齢者等に対する訪問による歯科保健サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅寝たきり高齢者等の口腔衛生の保持及び改善を図り、もって在宅総合ケアを推進するため、事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、笠間市(以下「市」という。)とし、実施に当たっては、笠間市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)の協力を得るものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の者で、寝たきり又は身体が虚弱等のために歯科医療機関に通院することが困難な者とする。

(事業内容)

第4条 事業の業務内容は、原則として在宅においてできる範囲内のものとし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象者の状況把握

(2) 口腔診査及び訪問歯科診療の必要性の把握

(3) 歯周疾患、う歯等に対する応急的処置

(4) 歯科診療及び歯科保健指導

(5) その他必要と認められる事項

(実施の方法)

第5条 事業は、次のとおりとする。

(1) 市は、本事業を利用したい旨の申出があった場合は、訪問歯科状況調査表(様式第1号)により、事前に利用希望者の状況を把握するものとする。

(2) 訪問歯科診療を希望する者は、訪問歯科診療利用申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

(3) 市は、訪問歯科診療利用申請書に基づき、歯科医師会と協議して担当歯科医師を選定し、日程の調整を図り口腔診査を実施する。この場合、市の歯科衛生士等が同行するものとする。

(4) 口腔診査を実施した担当歯科医師は、口腔診査表(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(5) 市は、口腔診査の結果、訪問歯科診療の必要がある者に対して担当歯科医師と日程の調整を図り、訪問歯科診療を実施する。

(6) 担当歯科医師は、訪問歯科診療の結果について、訪問歯科診療報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(7) 市は、訪問歯科診療の実施に当たって必要と認められる場合については、歯科処置所見書(様式第5号)により主治医の所見を求めるものとする。

(8) 市は、歯科保健指導が必要な者については、訪問歯科保健指導を行うものとし、担当した歯科衛生士は歯科保健指導報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(口腔診査及び委託料)

第6条 口腔診査の回数は、原則として1人につき1回とし、市は担当歯科医師に委託料を支払う。

2 口腔診査時の初診料及び応急処置の診療費は、口腔診査の委託料に含め、保険診療の請求はしないものとする。

3 口腔診査時に応急処置を超えた処置が必要な場合は、歯科診療に移行したものとし保険診療で取り扱い、委託料の支払はないものとする。

(診療費及び受診者の費用負担)

第7条 訪問歯科診療における診療費は、保険診療による診療報酬とし、担当歯科医師に帰属するものとする。

2 診療費は、受診者負担とする。

3 口腔診査及び歯科保健指導は、無料とする。

(診療機器の整備)

第8条 市は、事業の実施に必要な医療機器を整備するものとする。

(医事紛争等の処置)

第9条 市は、事業に関して医事紛争等が生じたときは、歯科医師会と協議の上誠意をもって解決を図るための適切な処置をとるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市は、事業を円滑、かつ、効果的に推進するため、あらかじめ関係機関と十分協議し、組織的な連携を図るものとする。

(推進協議会)

第11条 事業の円滑な推進を図るため、笠間市在宅訪問歯科保健事業推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置し、必要な事項について協議する。

2 推進協議会の運営に関しては、別に定める。

(庶務)

第12条 本事業の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において行う。

(平30告示222・令4告示149・一部改正)

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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笠間市在宅訪問歯科保健事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)