○笠間市感染症等対策会議設置規則
平成18年3月19日
規則第81号
(設置)
第1条 集団的に発生の予測される感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)に対し、その発生を未然に予防し、又は発生に際し、感染の拡大防止等の措置を適切かつ迅速に講じるため、笠間市感染症等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 笠間市感染症等応急対策に関すること。
(2) 感染症等の集団発生及び集団感染予防に関すること。
(3) 感染症等の集団発生及び集団感染時における情報の収集、防疫等の対応に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充て、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 中央保健所長
(2) 笠間市医師会長
(3) 環境推進部長
(4) 保健福祉部長
(5) 笠間支所長
(6) 岩間支所長
(7) 市長公室秘書課長
(8) 総務部危機管理課長
(9) 環境推進部環境政策課
(10) 保健福祉部健康医療政策課長
(11) 産業経済部農政課長
(12) 学務課長
(13) 消防本部消防総務課長
(平30規則7・令2規則20・令4規則6・令5規則21・一部改正)
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、その都度委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。
(平30規則7・令5規則21・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。