○笠間市感染症等対策会議設置規則

平成18年3月19日

規則第81号

(設置)

第1条 集団的に発生の予測される感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)に対し、その発生を未然に予防し、又は発生に際し、感染の拡大防止等の措置を適切かつ迅速に講じるため、笠間市感染症等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 笠間市感染症等応急対策に関すること。

(2) 感染症等の集団発生及び集団感染予防に関すること。

(3) 感染症等の集団発生及び集団感染時における情報の収集、防疫等の対応に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充て、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 中央保健所長

(2) 笠間市医師会長

(3) 環境推進部長

(4) 保健福祉部長

(5) 笠間支所長

(6) 岩間支所長

(7) 市長公室秘書課長

(8) 総務部危機管理課長

(9) 環境推進部環境政策課

(10) 保健福祉部健康医療政策課長

(11) 産業経済部農政課長

(12) 学務課長

(13) 消防本部消防総務課長

(平30規則7・令2規則20・令4規則6・令5規則21・一部改正)

(会議)

第4条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、その都度委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。

(平30規則7・令5規則21・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市感染症等対策会議設置規則

平成18年3月19日 規則第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月19日 規則第81号
平成19年3月28日 規則第11号
平成30年3月14日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第21号