○笠間市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年3月19日

訓令第58号

(設置)

第1条 笠間市の感染症予防対策として実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、笠間市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、市長の請求により主として予防接種によると思われる健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は次に掲げるとおりとし、市長が委嘱し、及び任命する。ただし、委員が自己に直接利害関係のある事件については、その議事に加わることができない。この場合において、市長は、当該事件の議事に限り、次の各号の区分に従いその定数に達するまで、不足する委員を臨時に委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 笠間市医師会の医師 3人

(2) 中央保健所の職員 1人

(3) 笠間市の職員 1人

(令2訓令8・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種によると思われる健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課が担当する。

(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年3月19日 訓令第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第58号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第4号