○笠間市介護保険住宅改修理由書作成助成事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請に係る理由書の作成に要する経費に対して助成する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、笠間市とする。

(経費の助成)

第3条 介護支援専門員又は福祉住宅環境コーディネーター検定試験2級以上の合格者等、住宅改修費の支給対象となる住宅の改修について、十分な専門性があると市長が認めた者が、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者又は要支援者の依頼により住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成したときは、当該作成に要する経費の一部を市長に対し請求することができる。ただし、法第46条及び法第58条の規定による居宅介護及び居宅支援サービス計画費の支給を受ける者を除く。

2 市長は、前項の規定による請求に対し、1件当たり2,100円を支給する。

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市介護保険住宅改修理由書作成助成事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第105号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月19日 告示第105号