○笠間市サービス事業者連絡会議設置要綱

平成18年3月19日

訓令第56号

(設置)

第1条 介護サービスを提供する事業者と保険者である笠間市がお互いに情報交換を行い、連携を密にすることによって、利用者によりよいサービスが提供できるようにし、ひいては介護保険の円滑な推進に資するため、笠間市サービス事業者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 実施主体は、笠間市とする。

(対象事業者)

第3条 対象事業者は、市内に事業所を置く介護サービス提供事業者とする。

(連絡会議の開催方法)

第4条 開催方法は、次のとおりとする。

(1) 連絡会議は、年1回以上開催するものとする。ただし、緊急を要するときは、随時開催できるものとする。

(2) 連絡会議において、情報交換のほか、勉強会を開催することができる。

(事務局)

第5条 事務局は、保健福祉部高齢福祉課内に置く。

(平30訓令3・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市サービス事業者連絡会議設置要綱

平成18年3月19日 訓令第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第56号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第3号