○笠間市介護保険料減免取扱要綱
平成18年3月19日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号。以下「条例」という。)第13条の規定による保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者又は生計維持者(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合で、その金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の100分の50以上であり、生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下この号において「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から退職所得金額を控除し、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を加えた金額とする。以下同じ。)が400万円以下のものについては、別表第1に掲げる割合により減免する。
(2) 生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院(おおむね3箇月以上の入院)したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年における合計所得金額の見込み額が、前年の合計所得金額の100分の50以下であり、かつ、前年の合計所得金額が400万円以下のものについては、別表第2に掲げる割合により減免する。ただし、生計維持者の死亡等により保険金、損害賠償金等により損害の補填を受けることができる場合は、当該損害の補填金の状況により減免しないものとする。
(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合で、当該年における合計所得金額の見込み額が、前年の合計所得金額の100分の50以下であり、かつ、前年の合計所得金額が400万円以下のものについては、別表第2に掲げる割合により減免する。ただし、生計維持者が失業等により保険金、損害賠償金等により損害の補填を受けることができる場合は、当該損害の補填金の状況により減免しないものとする。
(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、その損失額の合計額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物共済金額その他これに類する補償金を除く。)が、平年における当該農作物等による収入額の100分の50以上であり、前年の合計所得金額が400万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農漁業所得以外の所得が200万円を超えるものを除く。)については、別表第1に掲げる割合により減免する。
(5) 第1号被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条の規定により介護給付等の制限を受けたものについては、別表第3に掲げる割合により減免する。
(平30告示149・一部改正)
(1) 前条第1号に該当するものについてはり災証明書又はその他申請事由を証明できる書類
(2) 前条第2号に該当するものについては診断書の写し又はその他申請事由を証明できる書類
(3) 前条第3号に該当するものについては失業保険受給証明書、廃業届等の写し又はその他申請事由を証明できる書類
(4) 前条第4号に該当するものについては収入状況に関する明細書、証明書又はその他申請事由を証明できる書類
(5) 前条第5号に該当するものについては収監証明書等法第63条の規定により介護給付等の制限を受けた事実を証明する書類
(平30告示149・一部改正)
(減免の適用)
第4条 減免の理由が2以上の規定に該当する場合は、減免割合の多い規定を適用するものとする。
(減免の対象期間等)
第5条 保険料の減免の対象期間は、減免事由発生日の属する月からとし、その月の属する年度分の保険料に適用する。ただし、第2条第5号に該当するものについては、法第63条の規定により介護給付等の制限を受けた期間から、法第200条第1項の適用を受けた期間を除いた期間とする。
(平30告示149・一部改正)
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成30年告示第149号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30告示149・一部改正)
当該年度の所得段階による区分 | 減免の割合 |
第1、2、3所得段階 | 100% |
第4、5所得段階 | 60% |
第6、7所得段階 | 40% |
第8、9、10所得段階 | 20% |
別表第2(第2条関係)
(平30告示149・一部改正)
当該年度の所得段階による区分 | 減免の割合 |
第1、2、3所得段階 | 80% |
第4、5所得段階 | 60% |
第6、7所得段階 | 40% |
第8、9、10所得段階 | 20% |
別表第3(第2条関係)
(平30告示149・追加)
減免事由区分 | 減免の割合 |
第2条第5号に該当するもの | 100% |