○笠間市高額介護サービス費等貸付規則
平成18年3月19日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく利用者負担額が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、当該利用者負担額の一部を貸し付けることにより、適切な介護の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 貸付けを受けることができる者は、笠間市介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けるものとする。
(貸付額)
第3条 貸付額は、5,000円以上であって、かつ、高額介護サービス費等支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 償還期限は、高額介護サービス費等の支給を受ける日までとする。
(3) 償還方法は、一時償還払いとする。
(貸付申請)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)
(2) 指定居宅サービス事業者又は介護保険施設からの利用者負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(3) 被保険者証
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第3号)
(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)
3 市長は、貸し付けることが不適当と認めたときは、高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第7条 市長は、借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第8条 市長は、笠間市介護保険から高額介護サービス費等が支給されるときは、借受者に代わって受領できるものとする。
2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の償還に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第9条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者住所氏名等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市高額介護サービス費等貸付規則(平成12年笠間市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平30規則7・一部改正)