○笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成18年3月19日

訓令第55号

(設置)

第1条 笠間市の高齢者福祉計画及び介護保険事業計画について調査審議するため、笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平20訓令10・一部改正)

(事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 高齢者福祉計画に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) その他必要なこと。

(平20訓令10・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係公務員

(2) 保健医療関係者

(3) 学識経験者

(4) 福祉関係者

(5) 被保険者代表

(6) サービス利用者代表

(7) 費用負担関係者等

3 委員の任期は、3年間とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。

(平30訓令3・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成18年3月19日 訓令第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第55号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成20年5月7日 訓令第10号
平成30年3月28日 訓令第3号