○笠間市介護認定審査会規則

平成18年3月19日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定に係る審査判定(以下「審査判定」という。)の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定審査会の委員の選定)

第2条 市長は、保健、医療及び福祉の各分野の学識経験及び専門知識を有する者の中から各分野の均衡に配慮して認定審査会の委員(以下「委員」という。)を選定するものとする。この場合において、職員及び介護認定調査員(法第27条第2項に規定する調査を行う者をいう。)を選定することはできないものとする。ただし、委員確保が困難な場合、保健、医療又は福祉の学識経験者であり、認定調査等の介護保険事務に直接従事していない職員を選定することができる。

(令4規則3・一部改正)

(合議体の設置)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第5条の規定により、認定審査会に5合議体を設置する。

2 各合議体は、それぞれ委員5人をもって構成する。この場合において、保健、医療及び福祉の各分野の学識経験及び専門知識を有する委員の均衡に配慮するものとする。

3 委員は、同時に複数の合議体に所属すること、又はいずれの合議体にも所属しないことはできない。

4 委員は、所属しない合議体の審査判定に加わることはできない。

(平21規則4・令4規則3・一部改正)

(認定審査会の会長等)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長は、その職務を代理する委員1人を指名し、指名された委員は、会長に事故があるときにその職務を代理する。

(合議体の長等)

第5条 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。

2 合議体の長は、会務を総理し、当該合議体を代表する。

3 合議体の長は、その職務を代理する委員1人を指名し、指名された委員は、合議体の長に事故があるときにその職務を代理する。

(委員の責務)

第6条 委員は、法第27条から第35条まで及び第37条に規定する認定審査会が行う業務において、専門性と客観性の担保に努めるとともに、公正、公平及び適切な審査判定を行わなければならない。

(認定審査会の会議)

第7条 認定審査会(合議体を含む。以下同じ。)は、市長の求めに応じ、会長(合議体においては合議体の長をいう。以下同じ。)が招集し、議長となる。

2 認定審査会は、会長又は会長の職務を代理する者(合議体においては合議体の長の職務を代理する者。以下同じ。)双方の出席を欠くときは、会議を開催し、議決することはできない。

3 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催し、議決をすることはできない。

4 審査判定は、委員間の意見の調整を行い、合意に基づき行うものとする。

5 前項の場合において、合意に達しないときの認定審査会の議事は出席した委員(会長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによるものとする。

(要介護認定)

第8条 認定審査会は、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書(笠間市介護保険条例施行規則(平成18年笠間市規則第76号)様式第15号)を提出した者(以下「審査対象者」という。)について、認定調査票の基本調査の調査結果、当該基本調査の調査結果を用いて一次判定用ソフトウェアによって得られた判定(以下「一次判定」という。)結果及び認定調査票の特記事項並びに主治医意見書に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条及び第2条に規定する審査判定基準等(以下「認定基準」という。)に照らして次の各号に掲げる事項について審査及び判定(以下「二次判定」という。)を行うものとする。

(1) 要介護状態(法第7条第1項に規定する状態をいう。以下同じ。)又は要介護状態となるおそれがある状態(同条第2項に定める状態をいう。以下「要支援状態」という。)に該当するかどうか。

(2) 要介護状態に該当すると判定した場合には、その介護の必要の程度に応じて認定基準に定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれに該当するか。

2 認定審査会は、審査対象者が要介護状態に該当する場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項について意見を付することができる。

(1) 要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

(2) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第48条第1項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し留意すべき事項

3 認定審査会は、審査対象者が要支援状態に該当する場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項について意見を付すことができる。

(1) 要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

(2) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し留意すべき事項

4 認定審査会は、第1項の審査判定において必要があると認めるときは、次の各号に掲げる基準に基づき要介護認定又は要支援認定の有効期間の短縮又は延長について意見を付すことができる。

(1) 要介護認定の有効期間の短縮

 発症早期であって、身体上又は精神上の障害の程度が6月以内において変動しやすい状態にあると考えられる場合

 施設から在宅に又は在宅から施設に変わる等の大きな環境変化等により、審査判定時の状況が6月以内において変化し得る可能性があると考えられる場合

 その他要介護認定の有効期間を短縮することが特に必要と認められる場合

(2) 要介護認定の有効期間の延長

 身体上又は精神上の障害の程度が安定していると考えられる場合

 同一の施設に長期間入所しており、かつ、長期間にわたり要介護状態区分に変化がない等、審査判定時の状況が長期間にわたって変化しないと考えられる場合

 その他要介護認定の有効期間を延長することが特に必要と認められる場合

5 認定審査会は、審査判定に当たって、必要と認めるときは、審査対象者及びその家族、審査対象者の主治医、調査(法第27条第2項に規定する調査をいう。以下同じ。)を担当した介護認定調査員その他の関係者の出席を求め、又は意見を聴くことができる。ただし、これらの者は、審査判定に加わることはできない。

6 審査対象者が入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員は、当該審査対象者の審査判定に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることはできるものとする。

7 第1項の規定にかかわらず、次の各号の全てに該当する場合は、1次判定結果を審査判定結果とすることができる。

(1) 審査対象者が、法第7条第3項第1号又は同条第4項第1号に定める者であること。

(2) 法第28条に定める要介護更新申請又は法第33条に定める要支援更新申請であること。

(3) 1次判定における要介護度が、前回認定結果の要介護度と同一であること。

(4) 現在の認定有効期間が12か月以上であること。

(5) 1次判定における要介護度が「要支援2」又は「要介護1」である場合、状態の安定性判定ロジックの判定結果が「不安定」でないこと。

(6) 1次判定における要介護認定等基準時間が、次のいずれにも該当しないこと。

 29分以上32分未満

 47分以上50分未満

 67分以上70分未満

 87分以上90分未満

 107分以上110分未満

(平30規則27・一部改正)

(生活保護の被保護者に係る要介護認定)

第9条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)について審査及び判定を行うことができる。

(審査判定資料)

第10条 認定審査会の開催に先立ち、当該開催日の認定審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ定めた上、該当する審査対象者について次の各号に掲げる審査判定資料を作成することとする。

(1) 一次判定結果

(2) 認定調査票(特記事項)の写し

(3) 主治医意見書の写し

2 前項の資料は、審査対象者の状態等について十分な理解が得られるよう、原則として認定審査会開催日の5日前までに委員に配布するものとする。この場合において、配布する資料は、氏名、住所等個人を識別し得る情報について削除したものとする。

3 認定審査会が必要と認めるときは、過去に用いた審査判定資料及び認定調査票の概況調査については、審査対象者の状態像を把握するための参考資料として用いることができる。ただし、審査判定の際の直接的な資料とすることはできない。

(審査判定結果の通知)

第11条 認定審査会は、審査判定の結果及び第8条第2項から第4項までに規定する意見について、要介護認定・要支援認定審査判定一覧表(別記様式)により、市長にそれぞれ通知するものとする。

2 市長は、前項の審査判定結果の通知を受けたときは、当該審査対象者に対し、当該審査判定結果を通知しなければならない。

3 前項の審査対象者に対する審査判定結果の通知は、審査対象者から申請を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、特別の理由のある場合においては、申請を受理した日から起算して30日以内に審査対象者に通知した上で、審査判定結果の通知を延期することができる。

(サービス種類の指定)

第12条 市長は、前条第2項の審査対象者に対する審査判定結果の通知において、第8条第2項又は同条第3項の規定により認定審査会から付された意見に基づき、法第37条第1項の規定に基づく介護給付等対象サービスの種類(以下「サービスの種類」という。)の指定をすることができる。

2 前項によりサービスの種類の指定を受けた審査対象者が、当該指定されたサービスの種類の変更又は指定の取消しを希望するときは、市長に介護保険サービスの種類指定変更の申請を行うものとする。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、改めて徴した主治医意見書を添えて認定審査会に諮り、当該認定審査会の意見に基づき、介護保険サービスの種類指定の結果を、審査対象者に通知しなければならない。

(要介護認定の取消し)

第13条 市長は、要介護認定を受けた審査対象者が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号のいずれかに該当し要介護認定の取消しをするときは、その旨を書面により通知しなければならない。

(要介護認定申請の却下)

第14条 市長は、審査対象者が法第27条第13項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当し要介護認定申請の却下をするときは、その旨を書面により通知しなければならない。

(守秘義務)

第15条 委員、介護認定調査員その他の関係者は、個人情報の記載のある資料等の取扱いに十分注意し、知り得た個人の情報に関する秘密を厳守しなければならない。

(認定審査会の非公開の原則)

第16条 認定審査会は、第三者に対して、原則として非公開とする。ただし、認定審査会が特に認めたときは、傍聴させることができる。

(会長の印)

第17条 会長の印は、次のとおりとする。

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(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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笠間市介護認定審査会規則

平成18年3月19日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)