○笠間市立病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成18年3月19日

規則第75号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳票(第9条―第10条の4)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第22条)

第2節 支出(第23条―第42条)

第3節 預り金及び預かり有価証券(第43条・第44条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第58条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第77条の2)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第6章の2 引当金(第79条の2―第79条の4)

第7章 決算(第80条―第83条)

第8章 予算(第84条―第89条)

第9章 契約

第1節 一般競争入札(第90条―第97条)

第2節 指名競争入札(第98条―第100条)

第3節 随意契約(第101条―第103条)

第4節 せり売り(第104条)

第5節 契約の締結(第105条―第107条)

第6節 契約の履行(第108条―第119条)

第10章 雑則(第120条・第121条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、笠間市立病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(平26規則5・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを笠間市立病院事業出納取扱金融機関と収納事務の一部を取り扱わせるものを笠間市立病院事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

(平26規則5・一部改正)

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(平26規則5・一部改正)

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平26規則5・一部改正)

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素により単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

(平26規則5・一部改正)

(会計伝票の整理、保存)

第8条 事務局長は、会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付により編集し整理保存しなければならない。

第2節 帳票

(帳簿の種類及び保管等)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、保管しなければならない。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 事務局長は、業務の実状に応じて、前項に定めるもののほか、別に帳簿を備えることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、事務局長が整理し、保管するものとする。

(平26規則5・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(総勘定元帳の記帳)

第10条の2 総勘定元帳は、第11条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(平26規則5・追加)

(科目の更正)

第10条の3 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正しい科目に更正しなければならない。

(平26規則5・追加)

(帳簿の照合)

第10条の4 総勘定元帳及び相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(平26規則5・追加)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表のとおりとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、納入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁票に調定を証する書類を添付し、管理者の決裁を受けた後、当該伝票及び書類により総勘定元帳のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(医業収益に限る。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平26規則5・一部改正)

(納入の通知)

第13条 事務局長は、納入義務者に対し納入の通知をするときは、請求明細書の送付をしなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知の再発行)

第14条 事務局長は、請求明細書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに請求明細書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 事務局長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 第17条に規定する口座振替の方法による納付の場合には、企業出納員の定めるところによる。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務局長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(口座振替による納付)

第17条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている病院事業の収入の納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票により管理者の決裁を受けた後、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該伝票により総勘定元帳のほか収入調定簿に記載しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(過誤納金の還付)

第19条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付するとともに当該伝票により総勘定元帳のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、関東一円とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 事務局長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務局長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務局長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務局長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に記載しなければならない。この場合において、事務局長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務局長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記載しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務局長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(支出伝票の発行)

第24条 事務局長は、支出のうち現金の支出を伴うものにあっては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受け支払を終了した後に、総勘定元帳に記帳しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務局長は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債券額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(隔地払)

第26条 事務局長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 事務局長は、運輸交通の不便又は地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所及び居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債券、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務局長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関等のほか、金融機関に預金口座を設けている債権者は、口座振替により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第29条 事務局長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 事務局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第31条 事務局長が振り出す小切手は、持参人払い式の小切手とする。ただし、受取人申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 小切手の保管は、事務局長が行う。

(平26規則5・一部改正)

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手を振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第34条 書損等の小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第35条 事務局長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は、事務局長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分を取りまとめて、支払済通知書により翌月3日までに事務局長に通知しなければならない。

(小切手整理簿)

第37条 事務局長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し整理しなければならない。

2 事務局長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(公金の振替)

第38条 事務局長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替通知書を事務局長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第39条 事務局長は、現金による支払若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付によって支出をしたときは、債権者の領収書若しくは支払済通知書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平26規則5・一部改正)

(支払小切手の時効)

第40条 事務局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第41条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務局長は、過払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平26規則5・一部改正)

(債務免除等)

第42条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預かり有価証券

(預り金及び預かり有価証券の保管)

第43条 事務局長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預かり保証金

(2) 預かり諸税

(3) その他預り金

(4) 預かり有価証券

(準用規定)

第44条 第12条から第42条までの規定は、預り金及び預かり有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料及び給食材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(平26規則5・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 事務局長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第48条 事務局長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれを確認し、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(受入れ)

第50条 事務局長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、振替伝票に基づいて総勘定元帳に記帳するとともに、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 事務局長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、振替伝票に基づいて総勘定元帳に記載するとともに、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平26規則5・一部改正)

(発生品)

第53条 事務局長は、第45条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合はこれを再使用できるものと、不要となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第50条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第54条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決済を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の場合は、第52条を準用する。

(平26規則5・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 事務局長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 事務局長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第58条 事務局長は、実地たな卸の結果を第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し前項の報告に合わせて管理者に報告しなければならない。

3 残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、これを修正しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(たな卸修正)

第58条の2 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、事務局長は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決済を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳を修正しなければならない。

(平26規則5・追加)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 事務局長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第45条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第60条 事務局長は、第45条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第61条 事務局長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第62条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他設備

 車両運搬具

 放射線同位元素

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものに限る。)

 建物仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供する物を建設又は製作(以下、建設等という。)した場合における、支出した金額及び当該建設等の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものに限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(年度末日の翌日から起算して1年内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26規則5・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26規則5・一部改正)

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとするときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約方法

(8) 土地物件場合、債権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他必要と認められる事項

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとするときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事の施行をしようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計図その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第68条の2 事務局長は、固定資産を取得したときは、検査員及び立会人を定めこれを確認し、引渡書を徴さなければならない。

(平26規則5・追加)

(取得の報告)

第69条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第70条 建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第72条 削除

(平26規則5)

第3節 管理及び処分

(管理)

第73条 事務局長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第74条 事務局長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第75条 事務局長は、その有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する支出については、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(売却等)

第76条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることとその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用になり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第50条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平26規則5・一部改正)

(売却に関する報告)

第77条の2 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、事務局長は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平26規則5・追加)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(平26規則5・一部改正)

(減価償却の特例)

第79条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が取得価額の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平26規則5・一部改正)

第6章の2 引当金

(平26規則5・追加)

(引当金の計上)

第79条の2 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(平26規則5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第79条の3 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、茨城県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に茨城県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へ按分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規則5・追加)

(その他の引当金の計上方法)

第79条の4 前条に定めるもののほか、第79条の2各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(平26規則5・追加)

第7章 決算

(決算の調製)

第80条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第81条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) 引当金の計上

(6) 整理勘定に関する整理

(平26規則5・一部改正)

(帳簿の締切)

第82条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 事務局長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者に提出し、決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、事務局長は、あわせて当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

(平26規則5・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 事務局長は、毎年12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への送付)

第85条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに管理者に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は簡便法によるものとする。

(平26規則5・一部改正)

(予算の執行)

第86条 事務局長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し管理者の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 事務局長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

4 事務局長は、第1項に定める執行計画の目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第88条 事務局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、事務局長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第89条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第90条 一般競争入札参加者の資格については、財務規則第119条の規定を準用する。

(入札の公告)

第91条 入札の公告については、財務規則第120条の規定を準用する。

(入札保証金)

第92条 入札保証金については、財務規則第121条及び第128条の規定を準用する。

(予定価格)

第93条 予定価格については、財務規則第122条の規定を準用する。

(最低制限価格)

第94条 最低制限価格については、財務規則第123条の規定を準用する。

(入札の方法等)

第95条 入札の方法等は、財務規則第124条及び第129条の規定を準用する。

(無効の入札)

第96条 無効の入札については、財務規則第125条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第97条 事務局長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 事務局長は、落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第98条 指名競争入札の参加者の資格については、財務規則第130条の規定に準ずるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第99条 指名競争入札の参加者の指名については、財務規則第132条の規定を準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第100条 財務規則第119条及び第121条から第129条まで(第124条第2項及び第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の対象)

第101条 随意契約は、契約の履行が誠実かつ確実と認められる者と契約しなければならない。

(見積書の徴取)

第102条 見積書の徴取については、財務規則第135条の規定を準用する。

(予定価格の設定)

第103条 予定価格の設定については、財務規則第136条の規定を準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第104条 事務局長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 財務規則第91条から第94条まで及び第96条の規定は、せり売りについて準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第105条 契約書の作成については、財務規則第138条の規定を準用する。

(契約書作成の省略)

第106条 事務局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が30万円を超えないとき。

(2) 不要品を売り払う場合において、買受人が直ちに納付して、その物品を引き取らせるとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、事務局長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 事務局長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約書の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(財務規則様式第95号)を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、事務局長が請書を作成する必要がないと認めるときは、請書の作成を省略することができる。

(契約保証金)

第107条 契約保証金については、財務規則第141条の規定を準用する。

第6節 契約の履行

(履行期限)

第108条 履行期限については、財務規則第143条の規定を準用する。

(目的物の引渡し)

第109条 目的物の引渡しについては、財務規則第144条の規定を準用する。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第110条 権利義務の譲渡等の禁止については、財務規則第145条の規定を準用する。

(名義変更の届出)

第111条 名義変更の届出については、財務規則第146条の規定を準用する。

(契約の変更)

第112条 契約の変更については、財務規則第147条の規定を準用する。

(違約金)

第113条 違約による賠償金については、財務規則第148条の規定を準用する。

(契約の解除)

第114条 契約の解除については、財務規則第149条の規定を準用する。

(解除による損害賠償等)

第115条 解除による損害賠償等については、財務規則第150条の規定を準用する。

(履行の監督)

第116条 履行の監督については、財務規則第151条の規定を準用する。

(給付の検査)

第117条 給付の検査については、財務規則第152条の規定を準用する。

(兼職禁止)

第118条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(検査調書の作成)

第119条 検査調書の作成については、財務規則第153条の規定を準用する(契約代金の支払及び部分払については、財務規則第154条から第156条までの規定を準用する。)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第120条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事務局長は当該月次試算表及び資金予算表を翌月21日までに管理者に提出するものとする。

(帳票の様式)

第121条 次の各号に掲げる帳票の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票(様式第1号)

(2) 支出伝票(様式第2号)

(3) 振替伝票(様式第3号)

(4) 土地台帳(様式第4号)

(5) 建物(構築物)台帳(様式第5号)

(6) 機械装置台帳(様式第6号)

(7) 企業債台帳(様式第7号)

(8) 貯蔵品出納簿(様式第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の友部町国保病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成13年友部町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条、第72条関係)

(平26規則5・令2規則14・一部改正)

勘定科目表

損益勘定

収益

病院事業収益




医業収益




入院収益



入院収益

外来収益



外来収益

その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

その他医業収益

医業外収益




受取利息配当金



預金利子

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



一般会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

患者外給食収益



患者外給食収益

長期前受金戻入



国庫補助金戻入

県補助金戻入

一般会計補助金戻入

一般会計負担金戻入

その他資本剰余金戻入

その他の医業外収益



有価証券売却益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用

病院事業費用





医業費用




給与費



(給料)

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

(手当)

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

退職給付費

その他引当金繰入額

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射線同位元素減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱緒費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費



患者外給食材料費

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

臨時損失



臨時損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他の特別損失



その他の特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産

固定資産





有価固定資産




土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


器械備品


器械備品減価償却累計額


車両


車両減価償却累計額


放射性同位元素


放射性同位元素減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




借地権


地上権


電話加入権


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


長期貸付金


貸倒引当金


出資金


基金


その他投資


減価償却累計額


流動資産

流動資産





現金預金




現金


預金


未収金




医業未収金


医業外未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金



有価証券




有価証券


受取手形




受取手形


受取手形貸倒引当金



貯蔵品




薬品


診療材料


給食材料


消耗備品


短期貸付金




一般貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


短期貸付金貸倒引当金



前払費用




未経過保険料


その他前払費用


前払金




前払金


未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



その他流動資産




その他流動資産


繰延負債

繰延負債





長期前受金




長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


負債勘定

固定負債

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債





他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務




リース債務


引当金




退職給付引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債




その他固定負債


流動負債

流動負債





一時借入金




一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務




リース債務


未払金




医業未払金


その他未払金


未払費用




未払費用


前受金




医業前受金


医業外前受金


その他前受金


前受収益引当金




退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債




その他流動負債


資本勘定

資本金

資本金





資本金



剰余金

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金

 

受贈財産評価額

 

寄附金

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

 

利益積立金

 

その他積立金

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

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笠間市立病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成18年3月19日 規則第75号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 市立病院
沿革情報
平成18年3月19日 規則第75号
平成19年3月28日 規則第13号
平成26年2月24日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第14号