○笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱
平成18年3月19日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市国民健康保険条例(平成18年笠間市条例第112号)第9条第1項の規定に基づき、笠間市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持増進を図るため、次条に掲げる検診(以下「検診」という。)に対する笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検診の種類及び内容)
第2条 検診の種類は次の各号に掲げるものとする。
(1) 日帰りによる人間ドック検診(以下「人間ドック」という。)
(2) 脳ドックによる検診(以下「脳ドック」という。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、検診を受けようとする日の属する年度の初日において40歳以上の者で、かつ、受診年度の前年度までの国民健康保険税(笠間市国民健康保険税条例(平成18年笠間市条例第113号)に基づく税をいう。)を完納した世帯に属する被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 同一年度内において既に補助金交付の対象となる検診を受けている者。ただし、脳ドックについては、当該検診を受けようとする日の属する年度の前年度又は前々年度に脳ドックに係る補助金の交付を受けている者を含む。
(2) 脳疾患で医師の治療を受けている者
(3) 身体にペースメーカー、刺激電極等を埋め込んでいる者
(4) 妊娠中の者
(5) 閉鎖恐怖症の者
(6) 前各号に定める者のほか、市長が受検不適当と認めた者
2 補助対象者の数は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
3 同一世帯内の補助対象者が、同一年度内において補助金の交付を受けることができる限度は一世帯につき2人とする。この場合、前条に規定する検診の種類を問わない。
(検診の機関)
第4条 検診は、市長が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)が行うものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、人間ドック検診にあっては20,000円とし、脳ドックにあっては25,000円とする。
(平22告示206・全改、平29告示273・一部改正)
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 受検者は、決定通知書に定められた日時までに受検できないときは、当該日の7日前までに市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは指定医療機関の長と協議し、別に日時を定めて当該受検者に通知するものとする。
(請求等の委任)
第9条 受検者は、補助金の請求及び受領の手続を指定医療機関の長に委任するものとする。
(健康管理)
第11条 検診を受けた者は、検診結果に基づく医師等の指導を尊重し、自らの健康管理を積極的に行わなければならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成22年告示第206号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第273号)
この告示は、平成29年4月26日から施行する。
附則(平成31年告示第174号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22告示206・一部改正)
笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診項目
人間ドック | 1 問診 2 身体計測 3 眼底検査 4 呼吸器検査 5 循環器検査 6 胃腸検査 7 肝臓、腎臓、胆嚢、膵臓検査 8 血液検査 (1) 循環器系検査 (2) 肝臓・胆嚢・膵臓系検査 (3) 腎臓系検査 (4) 糖尿病検査 (5) 血液型検査 (6) 貧血検査 (7) 血清反応 9 尿検査 10 便検査 11 喀痰検査 12 眼圧検査 13 総合判定 14 その他特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に基づくものを含む。 |
脳ドック | 1 身体計測 2 尿検査 3 血液一般検査 4 生化学検査 5 循環器検査 6 糖尿病検査 7 聴力検査 8 眼科検査 9 脳関連検査 10 総合判定 11 その他特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に基づくものを含む。 |
(平31告示174・全改、令3告示147・一部改正)
(平31告示174・全改、令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)