○笠間市国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成18年3月19日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象となる被保険者は、次の各号に定める者とする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状、催告状等の返戻者

(2) 国民健康保険被保険者証の返戻者

(3) その他調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、国民健康保険主管課が関係各課と連携し、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税等の納付状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 水道料金の納付状況

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項各号に規定する事項の調査に基づき、必要に応じて現地調査を行い、被保険者の居住の有無を確認するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第4条 前条に規定する調査の結果、被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。

2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし、居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については、調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。

(住民基本台帳の処理)

第5条 前条の認定をしたときは、国民健康保険主管課から住民基本台帳主管課に関係資料を回付の上、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を行うものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第6条 前条の処理が行われたことを確認したときは、その処理が行われた日を資格喪失日として、被保険者資格喪失処理手続を行い、国民健康保険被保険者台帳に資格喪失日及び資格喪失の理由を記載するとともに、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。

(平24訓令11・一部改正)

(住所が確認できた者に対する措置)

第7条 第3条に規定する調査により被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは、当該被保険者に対し、住所変更及び資格喪失届の手続を行うよう指導するものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 第3条に規定する調査をし、被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次の各号に掲げる帳簿等を調整し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)

(3) その他関係書類

2 帳簿等の保存期間は、5年とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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笠間市国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成18年3月19日 訓令第53号

(平成24年7月9日施行)