○笠間市精神障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)を実施することにより、在宅の精神障害者に対して充実した生活が送れるようグループ活動を通して対人関係及び社会適応性を身につけるため援助することを目的とする。

(対象者)

第2条 デイサービスの対象者(以下「対象者」という。)は、在宅の回復途上にある精神障害者で、原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 笠間市内に住所を有する者

(2) 通院治療中で主治医の了解が得られる者

(3) 状態が安定している者

(4) 集団活動が可能な者

(実施場所)

第3条 デイサービスの実施場所は、笠間市保健センターとする。

(平29告示828・一部改正)

(事業内容)

第4条 デイサービスは、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 創作活動(陶芸、版画、絵画、書道、茶道、生花、手芸等)

(2) スポーツ(卓球、バレーボール等)

(3) レクリエーション(ゲーム、ダンス、歌唱等)

(4) 料理教室

(5) 話合い、個別相談等

(6) その他必要と認める事業

(利用料)

第5条 デイサービスの利用料は、無料とする。ただし、通所及びデイサービス活動のための交通費、材料費等は、自己負担とする。

(利用申請)

第6条 デイサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、デイサービス利用申込書(様式第1号)にデイサービス事業利用に関する意見書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条に定める対象者であるか審査し、デイサービス利用承諾通知書(様式第3号)又はデイサービス利用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに掲げる事項を故意に守らない場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 通院治療を必ず継続すること。

(2) 係員の指導に従うこと。

(3) デイサービスを利用できない場合は、必ず連絡をすること。

(4) 利用者の個人の生活(プライバシー)には、過度に立ち入らないこと。

(5) 利用者間の金品の貸し借りは、行わないこと。

(6) その他市長がグループ活動を実施する上で支障があると認めた場合

(事務分掌)

第9条 デイサービスは、保健センター等の職員が行うものとする。ただし、プログラムの内容によっては専門技術者の協力を得て行うものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成29年告示第828号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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笠間市精神障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第91号

(平成30年4月1日施行)