○笠間市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

平成18年3月19日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、重度の心身障害者が医療機関又は機能回復訓練のため通院通所に要する交通費の一部を助成し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による交通費(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号又は第4号の規定により自動車税を減免されている者及び笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)第90条の規定により軽自動車税を減免されている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の障害を有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)がA以上の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の所有者のうち同手帳に記載されている障害の等級が1級の障害を有する者

(平20告示782・一部改正)

(助成の対象となる交通費)

第3条 助成の対象となる交通費は、第1条の通院通所に要するタクシー代とし、その額は1回の乗車につき定額600円とする。ただし、利用料金が600円を超えない場合は、当該利用料金とする。

2 助成の回数は、年間48回を限度とする。ただし、腎臓機能障害で人工透析を受けている者については、144回を限度とする。

(平20告示782・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害者通院通所交通費助成金受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の申請を認めたときは、同条の申請人(以下「利用者」という。)に対し、通院通所タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券の取扱い)

第6条 利用券の使用は、1回の乗車につき1枚とする。

2 利用者は、利用券により乗車しようとするときは、利用券を運転者に提出するものとする。

3 タクシー会社は、利用券の所定欄に会社名を記入し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(料金の支払)

第7条 市長は、提出された利用券の内容を審査し、適当と認めたものについて料金を支払うものとする。

2 料金は、毎月末日までにタクシー会社に振込払とする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年告示第219号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第329号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第782号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平20告示782・全改、令3告示147・一部改正)

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(平20告示782・全改、平30告示222・一部改正)

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笠間市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

平成18年3月19日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第87号
平成18年6月1日 告示第219号
平成19年3月27日 告示第61号
平成19年9月26日 告示第329号
平成20年12月18日 告示第782号
平成30年3月28日 告示第222号
令和3年3月23日 告示第147号