○笠間市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要綱
平成18年3月19日
告示第86号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の身体障害者及び知的障害者に対し、社会生活への適応と生きがいを高め福祉サービスの充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 笠間市心身障害者福祉ワークス運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、笠間市とする。ただし、市長は、この事業を適切に運営することができる社会福祉法人、心身障害者福祉団体等に事業の一部を委託することができる。
2 前項の委託に必要な経費は、予算の範囲内において市が負担する。
3 市長は、第1項の法人等に対し当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導、監督をしなければならない。
(事業対象者)
第3条 事業対象者は、市内に住所を有する在宅の身体障害者及び知的障害者(以下「心身障害者」という。)を対象とし、通所によることが可能な者とする。ただし、作業訓練については、原則として就労の機会が得られない者とする。また、市外に住所を有する者であっても、市長が認めた者は対象者とすることができる。
(実施事業)
第4条 この事業内容は、次のとおりとする。
(1) 作業訓練 軽易な作業について技術の援助及び指導の実施
(2) 生活訓練 日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練を行い、又はそのために必要な便宜の提供
(3) 講習会等 教養の向上、社会適応に必要な教養講座等講習会の実施
(4) 機能回復訓練 日常生活活動等の機能回復のための各種訓練の実施
(5) 相談 生活、訓練、結婚等に関する各種相談に対する援助及び指導の実施
(6) その他 在宅の心身障害者の福祉の増進を図るために必要なレクリエーション等この事業の目的達成に必要な事業の実施
(申請)
第5条 事業の訓練等を受けようとする者の保護者は、心身障害者福祉ワークス運営事業実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(退所)
第7条 保護者が心身障害者の訓練等を停止させようとするときは、心身障害者福祉ワークス運営事業停止届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 障害の程度、疾病その他の事由により、訓練等の実施に支障があると認める場合
(2) その他市長が訓練等を実施させることを不適当と認める場合
(指導員)
第8条 この作業訓練等の実務に従事する担当者として指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、社会福祉の増進に熱意がある者で社会福祉関係業務経験者等から事業の従事に的確と認める者をもって充てる。
3 指導員は、市長が委嘱する。
(連絡調整)
第9条 市長は、事業の実施に当たって、福祉事務所、身体障害者相談員、知的障害者相談員、心身障害者福祉団体等と連絡を密にするとともに、地域社会の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。
2 利用者の保健衛生及び安全の確保には、十分留意するものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)