○笠間市民間心身障害児通園施設通園費等補助金交付要綱

平成18年3月19日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障害児童の福祉増進を図るため、民間の心身障害児通園施設に対し、通園に要する経費等を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「民間心身障害児通園施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により許可された民間の知的障害児通園施設(以下「施設」という。)をいう。

(補助事業者)

第3条 この告示に基づき笠間市民間心身障害児通園施設通園費等補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、笠間市から措置児童を現に受け入れている施設とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金は、笠間市から措置されて通園する児童の通園に係る費用及び施設運営費の一部とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、措置児童一人につき月額5,000円を各月初めの在籍児童数に乗じて得た額とする。

(交付の時期)

第6条 補助金の交付は、当該年度の第3四半期を経過した後において補助事業者の請求に基づき交付するものとする。

(補助金の交付手続等)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付手続その他必要な事項については、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)の定めるところによる。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市民間心身障害児通園施設通園費等補助金交付要綱

平成18年3月19日 告示第85号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第85号