○笠間市障害者住宅整備資金貸付条例

平成18年3月19日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下増改築又は改造を「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1~4級のもの(身体障害児を含む。)

(2) 療育手帳の総合判定((A))、Aに該当する知的障害者(知的障害児を含む。)

(3) その他前2号に準ずる重度の障害者(児)であって、市長が特に認めたもの

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、笠間市内に居住し、障害者又は障害者と同居する親族(以下「貸付対象者」という。)で、障害者の専用居室等を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付対象経費)

第4条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅又は貸付対象者の直系尊卑族若しくは配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅について、障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は次のとおりとする。ただし、大蔵省資金運用部資金の借入れ利率との差額は、市が補助する。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

250万円

年3%

資金交付の日の属する月の翌日から起算して10年以内

元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。

2 前項の貸付利率は、財務省資金運用部資金の借入れ利率が年3パーセントを下回るときは、その利率とする。

(連帯保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第7条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定にかかわらず、当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 貸付金の償還を怠ったとき。

(違約金)

第8条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第9条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の規定により、償還金の支払が猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市障害者住宅整備資金貸付条例(昭和54年笠間市条例第11号)、友部町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和62年友部町条例第11号)又は岩間町障害者住宅整備資金貸付条例(平成2年岩間町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により貸付けを受けている者の資金については、なお合併前の条例の例による。

笠間市障害者住宅整備資金貸付条例

平成18年3月19日 条例第109号

(平成18年3月19日施行)