○笠間市障害者及び障害児デイサービス事業実施要綱
平成18年3月19日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅障害者及び障害児の自立の促進、生活改善及び身体機能の維持向上等を目的とし、機能訓練等の各種サービスを提供することにより、障害者及び障害児の自立と社会参加を促進し、もって障害者及び障害児の福祉増進を図るため実施するデイサービス事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 福祉事務所長は、前条の目的を達成するために、この事業の運営を茨城県が指定する障害者デイサービス事業所及び介護保険法(平成9年法律第123号)による通所介護事業所であって、かつ、適切な事業運営が確保できると認められる事業所(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(委託料)
第3条 前条の委託について福祉事務所長は、受託者に毎年度予算の範囲内により委託料を支払うものとする。
(対象者)
第4条 デイサービスを受けることができる者は、本市に居住し、日常生活又は社会生活に相当の制限を受ける障害者及び障害児(身体、知的、精神、難病患者)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 感染症を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、福祉事務所長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第5条 デイサービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入浴
(2) 給食
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 養護
(6) 健康指導
(7) 送迎
(8) 訪問入浴
(9) その他デイサービスに関すること。
2 1日当たりの標準利用人員は、おおむね15人とする。
3 デイサービスは、原則として1人週1回とする。ただし、利用者の必要性に応じて変更することができる。
(休業日)
第6条 デイサービス業務の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から4日まで及び12月28日から31日まで
(3) 前2号に掲げるほか、福祉事務所長が必要と認めた日
(決定通知及び登録)
第8条 福祉事務所長は、申請書を受領したときは、速やかに、その必要性を検討の上利用の可否を決定し、障害者及び障害児デイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第9条 介護者は、利用者が死亡、住所変更等又は利用サービスの内容等に変更が生じたときは、速やかに障害者及び障害児デイサービス変更(喪失)届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の変更届を受理したときは、その写しを受託者に送付するものとする。
(デイサービスの中止)
第10条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスを中止することができる。
(1) 機能が回復したことにより、デイサービスを受ける必要がなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の承認の決定を受けたとき。
(3) 利用開始後、第4条ただし書の規定に該当する者となったとき。
(費用の負担)
第11条 第5条に規定する給食及び訪問入浴事業に要する原材料費の実費(福祉事務所長が定めた額)は、利用者が負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者は除く。
(家族の協力)
第12条 受託者は、利用者の心身的状況により随行その他の協力を家族に求めることができるものとする。
(帳簿の整備及び報告)
第13条 受託者は、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
2 受託者は、毎月の事業の利用状況及び経理状況を翌月の15日までに、毎年度の実績報告及び決算について事業年度終了後1箇月以内に福祉事務所長に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第14条 福祉事務所長は、受託者との連携を密にするとともに、医療機関、民生委員、保健師等の関係機関と十分連絡を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。