○笠間市身体障害者就職支度金支給要綱

平成18年3月19日

告示第76号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉工場、身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所又は通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する者に対し、就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 法第17条の10第1項に基づき身体障害者施設支援を受けた者若しくは法第18条第3項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。

(支給手続)

第3条 支給対象者は、就職支度金の支給手続及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合、施設の長は支給対象者から給付申請手続及び受領に関する委任状を徴しておく。

2 市長は、受理した申請の内容を確認し、身体障害者更生指導台帳に記載の上支給する。

(支給額)

第4条 就職支度金の額は、3万6,000円とする。

(就職支度金の使途)

第5条 施設の長は、就職支度金受給者に対し、就職又は自営について必要な生活用品の購入に充てるよう指導する。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市身体障害者就職支度金支給要綱

平成18年3月19日 告示第76号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第76号