○笠間市身体障害者更生訓練費支給要綱
平成18年3月19日
告示第75号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第17条の4及び第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 法第17条の11第5項の規定による施設支給決定身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び法第18条第3項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給対象者の決定)
第3条 更生訓練費支給対象者(以下「支給対象者」という。)の決定は、入所時に行い、毎年度7月1日に見直すこととする。市長は、更生訓練費支給対象者決定通知書(様式第1号)を該当施設の長に通知し決定することとする。
(支給手続等)
第4条 更生訓練費の支給申請手続及びその受領は、施設の長が支給対象者から委任を受けて行うこととする。ただし、施設の長は支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しておかなければならない。
2 施設の長は、支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数について、台帳等を整備し記録しておかなければならない。
(支給方法)
第5条 市長は、支給対象者の申請に基づき毎月1回、原則として既に訓練が終わった前月分について、翌月の10日以内に支給するよう努めることとする。ただし、支給額等を確認できる範囲内で概算払とすることができる。
第6条 次の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。
(1) 訓練のための経費(月額)
施設区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科) | 円 14,800 | 円 7,400 |
イ 肢体不自由者更生施設 ウ 視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科を除く。) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 | 6,300 | 3,150 |
カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 3,150 | 1,600 |
ケ 重度身体障害者更生援護施設 | 2,100 | 1,050 |
(注) 通所者を含む。
(2) 通所者のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と、支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ないほうの額とする。
施設区分 | 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 重度身体障害者更生援護施設 ウ 視覚障害者更生施設 エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 円 280 |
(更生訓練費の使途)
第7条 施設長は、更生訓練費の受給者に対し、職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導することとする。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)