○笠間市高齢者福祉電話設置要綱

平成18年3月19日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、独り暮らし高齢者等に対し福祉電話を設置することによって、その者の安否の確認又は地域住民の協力を得て孤独感を和らげるとともに緊急連絡の手段を確保し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉電話の設置」とは、前条の目的を達成するため、電話回線を無償で貸与し設置することをいう。

(委任)

第3条 この事業に関する事務については、福祉事務所長にこれを委任する。

(設置の対象者)

第4条 福祉電話の設置を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に電話を有しないおおむね65歳以上の独り暮らし高齢者等で、低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)に属し、かつ、福祉事務所長が認めた者とする。

(設置の申請)

第5条 福祉電話の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話設置申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請書により審査の上設置の適否を決定し、福祉電話設置承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定に基づき設置の承認を受けた者(以下「被設置者」という。)は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 基本料金及び通話料金

(2) 架設位置の変更又は移設に伴う費用

(3) 修繕その他の工事に要する費用

(借用書の提出)

第8条 設置承認の通知を受けたときは、福祉電話借用書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(設置の期間)

第9条 福祉電話の設置期間は、対象者が施設への入所等、その他の理由により福祉電話を必要としなくなるまでの期間とする。

(届出の義務)

第10条 被設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話異動届(様式第4号)により速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 福祉電話を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 被設置者は、福祉電話を他人に譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。

(設置の解消)

第12条 福祉事務所長は、被設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話の設置を解消する。

(1) 本市に居住しなくなるとき(一時入院等を除く。)、又は死亡したとき。

(2) 第4条に該当しなくなったとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) その他福祉電話の設置が不適当又は不必要であると福祉事務所長が認めたとき。

(帳簿の整理)

第13条 福祉事務所長は、福祉電話の設置の状況を明確にするため必要な帳簿を整備しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市高齢者福祉電話設置要綱

平成18年3月19日 告示第74号

(平成18年3月19日施行)