○笠間市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第62号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者ができる限り要介護状態にならないよう、適切な介護予防、生活支援又は家族介護支援サービス(以下「サービス」という。)を提供するため、要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護等に関するニーズの評価を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(対象者の範囲)

第3条 この事業の対象者は、笠間市内に居住する要援護状態にある高齢者又は要援護になるおそれのある者(以下「要援護高齢者等」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者

(2) 65歳未満であって、市長が特に必要と認めたもの

(事業の内容)

第4条 市長は、要援護高齢者等の心身及びその家族等の状況等について、実態把握票(別記様式)により、実態の把握を行うとともに、介護ニーズ等の評価を行う。

(実態把握の再実施)

第5条 市長は、既に実態把握を実施した要援護高齢者等が次の各号に該当する場合は、再度、実態把握を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等の心身の状況に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(2) 介護者及び家族などの要援護高齢者等の周辺環境に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(3) サービス及びサービス利用意向に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(台帳の整備)

第6条 市長は、この事業によって把握した要援護高齢者等の状況を適切に管理し、必要なサービスの円滑な提供に資するとともに、この事業の実施状況を明らかにするため、サービス基本台帳を整備する。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年告示第375号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平22告示375・一部改正)

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笠間市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第62号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第62号
平成22年3月31日 告示第375号