○笠間市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、基本的な生活習慣が欠如している高齢者に対して、短期間の施設宿泊により一時的な日常生活の指導及び支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助すること(以下「養護」という。)により、これら高齢者の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、笠間市に居住するおおむね65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護の認定を受けたものを除く。)であって、介護予防又は生活支援の必要がある者(以下「対象者」という。)とする。ただし、感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがある者及び精神に障害がある者で施設においての介護が困難なものを除く。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、市長は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項から第5項までに規定する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(養護の期間)

第4条 養護の期間は、市長が当該事業の目的を達成するために必要と認めた期間とする。

(養護の申請)

第5条 対象者の養護を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(養護の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な事項を調査の上養護の適否を決定し、生活管理指導短期宿泊決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により養護の決定をしたときは、生活管理指導短期宿泊依頼書(様式第3号)により実施施設の長に養護を依頼するものとする。

(養護の解除)

第7条 養護の期間中において、養護事由が消滅したときは、申請者は速やかに市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出に基づき養護の解除を決定したときは、対象者の引き取り期日を定め、申請者及び実施施設の長に通知するものとする。

3 市長は、実施施設の長の申請に基づき養護期間中、対象者の容体の変化又は対象者が原因で施設の運営上支障が生じたときは、速やかに実施施設の長と協議の上、養護を解除できるものとする。

(費用等)

第8条 市長は、実施施設に養護した対象者に要する経費を支弁するものとする。

2 実施施設は、前項の経費を各月ごとに集計し、その翌月10日までに生活管理指導短期宿泊利用料請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(負担金の納入)

第9条 本事業を利用した申請者は、前条第1項の経費の10分の1に相当する額を負担するものとし、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)別表第8に定める様式番号第23号納入通知書(兼領収書)により納入するものとする。

(負担金の免除)

第10条 市長は、申請者が申請前1年以内に次の各号のいずれかに該当する事由により被害を受けたときは、前条の負担額を免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、重大な被害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休停止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他前3号に類する事由が認められたとき。

2 負担の免除を受けようとする者は、生活管理指導短期宿泊利用経費負担額免除申請書(様式第5号)は市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、生活管理指導短期宿泊利用経費負担額免除決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

(平28告示233・一部改正)

画像画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

(平28告示233・一部改正)

画像

笠間市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)